緊急情報
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更新日:2026年6月2日
地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧したときに発生する火災など、地震による火災の約6割は電気が原因と言われています。これらの火災を防止する手段の一つが「感震ブレーカー」です。
「感震ブレーカー」は、地震の強い揺れを感知して、電気を自動的に遮断する機器です。大きな地震が発生したとき、外出中や緊急に避難する必要があるときなど、ブレーカーを落としたり、電気製品のコンセントを抜くことができていなくても、電気火災を防止する有効な手段です。
▲阪神・淡路大震災
(2) 「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン(平成27年2月17日)」(内閣府)で定める性能評価に基づく、一般財団法人日本消防設備安全センターの消防防災製品等推奨制度による推奨を有するもの。
(3) 新品かつ未使用の感震ブレーカー(中古品やリース品は助成金の対象外)
(1)と(2)は、どちらかの条件を満たしていること。
(1) 木造及び非木造の住宅
(2) 感震ブレーカーの購入及び設置した領収書の記載日が、令和8年4月1日~令和9年2月26日のものに限る。
(3) 店舗併用住宅等の場合、延べ面積の2分の1以上が住宅部分であること。
感震ブレーカーの購入費及び設置工事費を助成します。
| 助成金額 |
設置費用の1/2以内 上限5万円 「木造住宅耐震補強助成事業」と併せて実施する場合は、設置費用の2/3以内 上限5万円 |
(1) スマート申請(推奨)
オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。
令和8年6月1日(月曜日)8時30分受付開始いたします。

(2) 持参する場合
(窓口)浜松市危機管理課・各区振興課・行政センター・支所
(3) 郵送する場合
(宛先)〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 浜松市危機管理課
(1) 助成金を活用する場合は、感震ブレーカー購入後の申請となります。購入前に「感震ブレーカー設置費助成事業」申請等の手引き(PDF:540KB)を必ず読んでから設置してください。
(2) 申請⾦額が年間の予算額に達した時点で助成金は終了となります。交付申請書を提出しても、助成⾦を受け取れない場合もありますのでご注意ください。
(3) 申請書類の未記入や不足書類等がある場合は、受け付けはできませんのでご注意下さい。
「感震ブレーカー設置費助成事業」申請等の手引き(PDF:540KB)
浜松市感震ブレーカー設置事業費補助金交付要綱(PDF:218KB)
交付申請書(第1号様式)(PDF(PDF:131KB)・Word(Word:21KB))
申請前チェックリスト(PDF(PDF:298KB)・Word(Word:32KB))
必要な書類等添付様式(Word(Word:20KB))
「感震ブレーカー設置費助成事業」のよくある質問(PDF:324KB)
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