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更新日:2024年2月1日

【補助事業】家具転倒防止事業の実施について

家具転倒防止事業の実施について

浜松市では、予想される東海地震による住宅内の家具の転倒・散乱による被害を防止するため、家具転倒防止事業に取り組んでいます。
対象となる世帯は、お年寄りや身体の不自由な方の世帯です。対象世帯からの申請を受け、転倒防止用の器具取付け業者を市から派遣いたします。
転倒防止のための器具取付け作業代は市が負担し、転倒防止の器具代(下地材料費を含む。)は申請者の負担となります。

パンフレット(PDF:1,435KB)

対象世帯

高齢者世帯

  • 満65歳以上の者(年度内に満65歳に達する者を含む)のみの世帯
  • 満65歳以上の者及び満18歳未満の者(年度内に満18歳に達する者を含む)のみの世帯

障がいのある者の世帯

  • 障がいのある者のみの世帯
  • 障がいのある者及び満18歳未満の者(年度内に満18歳に達する者を含む)のみの世帯

障がいのある者とは

  • 身体障害者手帳の被交付者
  • 精神障害者保健福祉手帳の被交付者
  • 療育手帳の被交付者
  • 障害厚生年金・障害基礎年金の受給権者又はこれらと同等の者
  • 介護保険法の要介護者又は要支援者

★申請書に手帳・年金証書・被保険者証等のコピーを添付してください。

満65歳以上の者(年度内に満65歳に達する者を含む)、障がいのある者及び満18歳未満の者(年度内に満18歳に達する者を含む)のみの世帯

固定対象の家具等

タンス・食器棚・冷蔵庫・テレビ等の重い家具・家電製品等(5品以内)
※5品を超える取付け作業代は申請者の負担となります。

申請書の提出先

申請書ダウンロード
(PDF:212KB)(Word:53KB)
持参する場合
最寄りの区役所の区振興課、行政センターまたは支所
郵送する場合
下記お問合せ先までご提出ください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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