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更新日:2023年4月21日

大規模事故対策編 第7章 危険物事故対策計画 第3節 災害応急対策計画

【総括部、消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)】

  • 大規模な危険物事故が発生した際の情報伝達、消火・救助活動、付近住民の避難、二次災害の防止等の応急対策について定める。
  • この計画は、「第6章 大規模火災対策 第3節 応急対策計画」によるもののほか、以下のとおり実施する。
  • 前節に掲げるもののほか、水蒸気爆発、粉塵爆発、高圧ガスや危険物以外の可燃性物質、有機物の腐敗や土壌由来の可燃性ガス等に起因する事故については、この計画に準じた対応を図る。

1 市の体制

(1) 火薬類

  • 爆発又はそのおそれがあるときは、関係機関と連携をとり、製造業者、販売業者、消費者その他火薬を取扱う者に対して、火薬庫又は物件の保安その他必要な措置を指示する。
  • 爆発又はそのおそれがあるときは、関係機関と連携をとるとともに火災警戒区域を設定し、立ち入りの制限若しくは禁止又は退去を命じる。
  • 爆発又はそのおそれがあるときは、関係機関と連携をとるとともに消防車両及び消防用資機材を活用して、消防の人員、機材を動員し、災害の防御又は災害の拡大防止を行う。
  • 負傷者の救出、救護その他必要な措置を講じる。

(2) ガス類

  • 引火、爆発又はそのおそれがあるときは、関係機関と連携をとるとともに製造、販売施設、高圧ガス貯蔵所の保安上必要な措置を指示する。
  • 引火、爆発又はそのおそれがあるときは、関係機関と連携をとるとともに火災警戒区域を設定し、区域内の火気使用禁止又は防災関係者及び施設関係者以外の、立入りの制限及び禁止若しくは退去を命じる。
  • 引火、爆発又はそのおそれのあるときは、関係機関と連携をとるとともに消防の人員、機材を動員し、災害の防御又は災害の拡大防止を行う。
  • 被害者の救出、救護等必要な措置を講じる。

(3) 石油類

  • 施設内における一切の火気の使用の一時停止又は制限を命じ、場合によっては使用を禁じる。
  • 状況により立入検査を行い、保安に必要な強化措置を行わせるものとする。
  • 被害が広範囲にわたり引火、爆発又はそのおそれがあるときは施設関係者に応急の措置を講じるように命じ、関係機関と連絡をとるとともに火災警戒区域を設定し、区域内居住者に避難を指示、勧告する。
  • 引火、爆発又はそのおそれがあるときは、関係機関と連携をとるとともに消防車両及び消防用資機材を活用して、災害の拡大防止を行う。

(4) 放射性物質

放射能検出
  • 施設の関係者又は静岡大学工学部の協力を得て放射線の検出を行う。(※1)
放射線危険区域設定
  • 検出器具で放射線が毎時1ミリシーベルト以上検出された区域及び関係施設からの流水、煙等で汚染され、又は汚染されたと思われる区域並びに関係者が勧告する区域を放射線危険区域とするものとする。
  • 放射線危険区域はロープ及び標識により明確に表示する。
  • 放射線危険区域は、防御行動に必要な最小限度の人員以外は立ち入らせない。
避難措置
  • 放射性物質を含んだ粉塵、流水が危険区域を超えて飛散流出するとき、又はそのおそれがある場合は施設の関係者と緊密な連携の下に広報するとともに、避難のための立退き等の措置をとる。

2 事業者の体制

(1) 都市ガス取扱い事業者

体制づくり <非常災害待機体制>
大雨、洪水、暴風等の各種警報が発令され、または大火災が発生するなど、ガス施設等または多数の需要家に大きな被害が予想される場合。
<第1次非常体制>
災害が軽微または局部的に発生した場合、またはそのおそれのある場合。
<第2次非常体制>
第1次非常体制では対処できない災害または災害区域が中程度の規模の限定された地域におよぼした場合、またはそのおそれのある場合。
<第3次非常体制>
第2次非常体制では対処できない災害、重大事故または広域にわたる災害が発生した場合、またはそのおそれのある場合。
応急処置
  • 通報又は現場に出動した処理要員からの連絡に基づき、事故が発生し、又は発生する恐れがあると認められる場合は、ガスの遮断等サーラエナジー(株)の規程及び要領に基づき適切な応急措置等の対策を実施する。
  • 応急措置の場合に、消防機関又は警察機関の協力が必要な場合は、直ちに連絡し、協力を要請する。

(2) 高圧ガス、危険物等取扱い事業者

高圧ガス <製造者の処置>
  • 製造施設又は消費施設が危険な状態になった時は、直ちに製造又は作業を中止し、製造又は消費のための設備内のガスを安全な場所に移し、又は放出し、この作業に必要な作業員以外のほかは退避させる。
  • 販売施設、貯蔵所等においては充てん容器を安全な場所に移す。
  • 必要な場合は、従業員又は付近の住民に退避するよう警告するとともに関係機関に通知する。
  • 充てん容器が外傷又は火災により高熱を受けたときは、充てんされている高圧ガスを廃棄し、又はその充てん容器を水中に沈める若しくは地中に埋める。
火薬類 <火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者の処置>
  • 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合にはこれを移し、見張人をつける。
  • 通路が危険であるか又は搬送の余裕のない場合には、火薬類を水中に沈める等安全な措置を講じる。
  • 火薬庫の出入口、窓等を完全に密閉し、木部には防火的な措置を講じ、必要に応じ付近の住民に避難するよう警告する。
  • 吸湿、変質不発、半爆等のために著しく原性能若しくは原形を失った火薬類又は著しく安全度に異常を呈した火薬類は廃棄する。
石油類 <事業者の処置>
  • 施設内の使用火、作業火等の火気を完全に消火し、発火源を除去する。
  • 施設内の電源は状況により保安系統を除き遮断する。ただし断線の場合は自家発電装置等により保安系統の電源の確保を図る。
  • 配管のき裂等による危険物の漏えい箇所の探知を実施し、その確認と措置を講じる。
  • 出火防止上危険と認められる作業は中止する。
  • その他施設内の巡回を強化し警戒の万全を図る。
  • 危険物貯蔵タンク、容器等の損傷、転倒による漏油、流出は積土のう、その他必要な処置を実施して流出区域の拡大を阻止する。

(3) 放射性物質施設関係者

放射線障害発生の防止
  • 放射性同位元素により汚染のおそれがある場合は、防護具の着用、用具の使用、避難などにより危険を避ける。
  • 負傷者又は放射線障害を受けた者、又は受けるおそれがある者の救出を行い、応急処置をする。
火災時汚染区域及び火災時危険区域の設定 <火災時汚染区域>
放射線及び空中放射性同位元素濃度が汚染拡大防止に必要な数量、濃度を超え、又は超えるおそれがあると認められる区域
<火災時危険区域>
上記の区域内で障害防止に必要な数量、濃度を超え、防護衣、自給式呼吸器などを必要とする区域又は必要と認められる区域
<放射性同位元素の搬出>
放射性同位元素を移した場所には人が近付かないように、ロープ及び標識などを設け、見張人をおく。

 

※1 必要に応じて県にモニタリングを依頼する

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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