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更新日:2023年4月21日

大規模事故対策編 第1章 計画の作成にあたって 第1節 想定する災害

【総括部】

1 想定する災害

  • 本計画の対象として想定する災害は、災害対策基本法(※1)及び同施行令(※2)で定める災害のうち、大規模な火災若しくは爆発及びその他の大規模な事故等による災害であり、かつ、その災害が死傷者及び施設損壊等の人的・物的被害を伴い、社会的に著しい影響を与えるものをいう。

2 想定災害の種別

種別 態様
道路事故対策 自動車専用道路等における大規模な事故等
鉄道事故対策 多数の人命及び多くの物的損壊を伴う鉄道施設における災害等
海上事故対策 大規模な油等流出事故、船舶等の火災事故等
航空事故対策 人命及び物的損壊を伴う航空機事故
大規模火災事故対策 多数の人命及び多くの物的損壊を伴う火災等
危険物事故対策 都市ガス施設災害、危険物・火薬類・高圧ガス施設、放射性物質取扱施設及び輸送中の災害等
不発弾処理対策 不発弾等の埋没が予想される場所の発掘及び不発弾等の処理等
停電事故対策 大規模な停電事故

 

※1 第2条-(1)
※2 第1条

 

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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