更新日:2022年5月11日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第12節 被災者の生活再建等への支援
【福祉支援部】
- 被災者のうち、援護を必要とする住民に対して生活保護の適用、福祉資金その他の資金の貸付け等の援助を迅速に行い、被災者の保護を図る。
1 基本方針
- 市その他の援護の実施機関は、社会福祉上の対策を緊急に実施するため、必要な体制を整備する。
- 市長は、必要に応じ民間団体に対して可能な分野における協力を依頼する。
- 市は、速やかに各分野の職員をもって生活相談窓口を開設する。
- 生活相談の結果、援護措置を実施する緊急度の高い対象者から順次、応急措置を講じる。
2 実施事項
市が実施する事項 |
- 被災した社会福祉施設入所者の他の施設等へ一時保護する場合の斡旋
- 生活困窮者に対する生活保護の緊急適用
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市又は県が必要に応じて民間の協力を得て実施する事項(※1) |
- 被災者に対する生活相談
市は、各種団体の協力を得て生活相談窓口を設け、被災者に対する生活、資金、法律、健康等の相談業務に当たる
- 被災母子・父子・寡婦世帯に対する母子・父子・寡婦福祉資金貸付申込受付
- 被災身体障がい児者に対する補装具の交付等
- 被災者(自立)生活再建支援金の支給
- 義援金の募集及び配分(※2)
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民間団体等が他の協力を得て実施する事項 |
- 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会が、市、県等との協力により、被災低所得世帯へ生活福祉資金の貸付け
- <協力機関> 市、県、民生委員・児童委員
<貸付対象> 被災低所得世帯(災害により低所得者世帯となった者も含む。)
<貸付内容> 要綱(※3)に基づく
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※1 民生委員・児童委員、母子福祉協力員、身体障害者相談員、身体障害者更生相談所、浜松市教育委員会、県共同募金会、社会福祉法人浜松市社会福祉協議会、日本赤十字社静岡県支部、日本司法支援センター静岡地方事務所(法テラス静岡)等。
※2 風水害等対策編第2章第21節社会福祉計画による。
※3 生活福祉資金貸付制度要綱による。