更新日:2023年4月21日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第10節 地域への救援活動
【総括部、警備部、保健医療調整本部、福祉支援部、遺族・遺体部、物資管理部、都市復興部、廃棄物処理部、上下水道復旧部、区本部】
- 地震発生後、日常生活に支障をきたした被災者等に対して行う食料、飲料水、その他生活必需品等の緊急物資及び燃料の確保並びに医療救護活動、廃棄物処理、防疫等の保健衛生活動、応急住宅の確保、遺体捜索活動、ボランティア活動への支援について、市、自主防災組織及び市民が実施する対策を定める。
- 南海トラフ地震等の発生時における地域への救援活動に係る広域応援の受け入れについては、浜松市広域受援計画による。
1 食料、生活必需品等の緊急物資の確保
- 「共通対策編 第3章 第9節 食料供給計画」及び「共通対策編 第3章 第10節 被服、寝具その他生活必需品及び燃料の供給計画」に準ずる。
2 給水活動
- 「共通対策編 第3章 第11節 給水計画」に準ずる。
3 燃料の確保
- 「共通対策編 第3章 第10節 被服、寝具その他生活必需品及び燃料の供給計画」に準ずる。
4 医療救護活動
- 「共通対策編 第3章 第13節 医療及び助産計画」に準ずる。
5 ごみ、し尿、災害廃棄物の処理
- 「共通対策編 第3章 第17節 廃棄物処理計画」に準ずる。
6 消毒活動及び感染症対策
- 「共通対策編 第3章 第16節 防疫計画」に準ずる。
7 健康支援活動
- 「共通対策編 第3章 第14節 健康支援計画」に準ずる。
8 遺体の捜索及び措置
- 「共通対策編 第3章 第15節 遺体の捜索及び措置・火葬計画」に準ずる。
9 応急住宅の確保
- 「共通対策編 第3章 第12節 被災建築物等に対する安全対策、災害危険区域の 指定、応急仮設住宅及び住宅応急修理計画」に準ずる。
10 災害ボランティア活動の支援
- 「共通対策編 第3章 第26節 ボランティア活動支援計画」に準ずる。