更新日:2022年5月11日
地震・津波対策編 第5章 災害応急対策計画 第4節 緊急輸送活動
【総括部、警備部、保健医療調整本部、福祉支援部、都市復興部、土木復旧部、上下水道復旧部】
- 応急対策要員、緊急物資、応急復旧資機材等の緊急輸送を円滑に行うため、必要な体制、車両、人員、資機材等の確保、緊急輸送の調整などについて定める。
- 南海トラフ地震発生時における広域受援の受入れに係る緊急輸送活動については、静岡県広域受援計画による。
1 市
緊急輸送対策の基本方針 |
- 交通関係諸施設などの被害状況及び復旧状況を把握し、災害応急対策の各段階に応じた的確な措置に努める。
- 緊急輸送は、市民の生命の安全を確保するための輸送を最優先に行うことを原則とする。
- 市内で輸送手段等の確保ができないときは、県及び応援協定を締結している他市町村に協力を要請する。
|
緊急輸送の対象等 |
- 応急対策要員の配備、配置替えの者
- 医療、助産その他救護等のため輸送を必要とする者
- 食料、飲料水、生活必需品等の緊急物資
- 被災者を受入れるため必要な資機材
- その他市長が必要と認めるもの
|
緊急輸送体制の確立 |
- 交通施設の被害状況を勘案し、状況に応じた緊急輸送計画(※1)を作成する。
- <輸送路及び輸送施設>
- 道路管理者は警察、自衛隊、協定締結先、自主防災組織等の協力を得て、通行が可能な道路、道路施設の被害復旧見込み等緊急輸送計画の作成に必要な情報を把握する。
- 市災害対策本部は、緊急輸送ルートの被害状況を把握し、通行可否を確認する。
- 道路管理者は、選定された緊急輸送ルートの確保に努めるとともに応急復旧を行い、輸送機能の充実を図る。
- ヘリコプターの離着陸は、あらかじめ定めたヘリポートで行うことを原則とする。
- 市はあらかじめ定めたヘリポートの緊急点検及び保守管理を行い、使用可能状況を県に報告する。
<輸送手段の確保>
- 緊急輸送は、自衛隊のヘリコプター又は輸送業者等の協力を得て次の車両により行う。
- 公用車両
公用車保有状況(※2)のとおり
- 輸送業者等の車両
風水害等対策編第2章第18節輸送計画による。
- 市長は、輸送業者において輸送手段の調達ができない場合は、必要事項を示して県若しくは応援協定を締結している他市町村に協力を要請する。
<燃料の確保対策>
- 公用車両の燃料、その他市の応急対策を実施するために必要な燃料は、浜松石油業協同組合等の協力を得て確保に努める。
- 市は、緊急車両等に対する優先的な給油が実施されるよう調整を行うと共に、燃料の不足が見込まれる場合は、県に供給を要請する。
- 給油所等の稼動状況及び燃料保有状況について、関係者間で共有する。
<緊急輸送の調整等>
- 市及び防災関係機関の緊急輸送を円滑に実施するため必要があるときは、市災害対策本部において調整を行う。
- 優先する順番は、(1)市民の生命の安全確保 (2)災害の拡大防止 (3)災害応急対策とする。
<災害救助法に基づく実施事項>
- 災害救助法適用に基づく実施事項については、風水害等対策編第2章第18節輸送計画に準じる。
|
2 防災関係機関の輸送
- 防災関係機関が災害応急対策を実施するために必要な緊急輸送は、防災関係機関がそれぞれ行う。
- 防災関係機関からの要請により特に必要と認めた場合については、市災害対策本部が必要な措置をとる。
※1 乗員、機材、燃料の確保状況、輸送施設の被害状況、復旧状況、輸送必需物資の量を検討し、作成する。
※2 公用車保有状況/解説・運用6-5