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更新日:2023年4月21日

地震・津波対策編 第3章 地震防災施設緊急整備計画 第2節 地震対策緊急整備事業計画

【総括部、警備部、保健医療調整本部、福祉支援部、遺族・遺体部、物資管理部、土木復旧部】

  • 東海地震等による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災上緊急に整備すべき施設等について、地震対策緊急整備事業(※1)を実施する。
  • 事業の実施期間は、昭和55年度から令和6年度までの45年間である。

1 防災業務施設の整備

消防用施設の整備
  • 事業の目的
    地震発生後に予想される火災に備え、耐震性を有する消防水利、可搬式動力ポンプ等の整備を図る。
  • 整備の基準
    消防水利の基準に基づき、市街地等に耐震性を有する消防水利を整備するとともに、自主防災組織に可搬式動力ポンプを順次貸与し、初期消火力の強化を図る。
通信施設の整備
  • 事業の目的
    警戒宣言が発せられた場合、電話の集中による使用不能、地震発生時は、施設の被害による途絶が予想されることから、情報の収集・伝達を円滑に実施するために必要な無線通信施設を整備する。
  • 整備の水準
    情報の収集・伝達を的確に実施するため、津波危険予想地域、山・がけ崩れ危険予想地域等を優先して無線通信施設を整備する。

2 緊急避難場所・避難路の整備

緊急避難場所の整備
  • 事業の目的
    地震火災時に周辺地域から避難者を受入れ、市街地大火から被災者の生命の安全確保を図るため、緊急避難場所を整備する。また、被災避難住民の最終避難場所としての防災上の機能を確保する。
  • 整備の水準
    要避難地区の近接を原則として、面積10ヘクタール以上の公共空地で、避難距離2キロメートル以内、避難圏域内の最大人口が受入れ可能人員を超えない緊急避難場所を確保することを目標に整備する。
避難路の整備
  • 事業の目的
    緊急避難場所に通じる道路であって、避難圏域内の住民を当該緊急避難場所に迅速かつ安全に避難させるため、避難路の整備を図る。
  • 整備の水準
    要避難地区内で緊急避難場所へ通じる避難路のうち、安全確保のため特に必要と認められる道路について、幅員を15メートル以上に改良する。

3 緊急輸送路の整備

道路の整備
  • 事業の目的
    緊急輸送路として県が指定した第1次緊急輸送路(※2)、第2次緊急輸送路(※3)及び第3次緊急輸送路(※4)について、人員・物資の輸送に支障のないようにする。
  • 整備の水準
    第1次、第2次、第3次緊急輸送路について、南海トラフ地震により大きな被害が予想され、緊急に対策を必要とする箇所(トンネル、盛土、切土、落石危険箇所、崩壊危険箇所等)の改良、災害防除及び橋梁の整備を行う。
漁港の整備
  • 事業の目的
    緊急輸送路として、舞阪漁港を他の防災港との中継地とし、人員・物資の輸送に活用できるようにする。
  • 整備の水準
    地震により想定される推定波高等を考慮して、係留施設を整備する。

4 防災上重要な建物の整備

医療救護施設の整備
  • 事業の目的
    発災時における在院患者の安全と発災後の医療救護機能を維持する。
  • 整備の水準
    病院、診療所、応急救護所等が連携し、医療救護活動を迅速、的確に実施できるよう体制づくりを進める。また、医療救護活動の拠点となる公的医療機関は、整備の必要性が高いため、積極的に耐震化を促進する。
社会福祉施設の整備
  • 事業の目的
    社会福祉施設の入所者等で自力による避難が困難な者等を地震災害から守る。
  • 整備の水準
    耐震診断の結果により改築、補強を行う。

5 災害の防止事業

山崩れ、地すべり等の防止
  • 事業の目的
    地震防災応急対策及び災害応急対策を円滑に実施するため、地震により災害の発生が予想される土砂災害警戒区域(土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊)について、整備を促進する。
  • 整備の水準
    <急傾斜地崩壊対策事業>
    • 本市の急傾斜地崩壊危険区域指定箇所(※5)は、百数十箇所あるが、この中には県事業としての採択基準(高さ10m以上の自然がけ)に満たない地区もある。
    • これらの県事業採択基準に満たない、がけ高5~10メートル未満の地区の施設については、市単独事業での施工を図るとともに、未指定地区の指定を目指し、事業の一層の促進を図る。
    <がけ地近接危険住宅移転事業>
    • 急傾斜地崩壊地区の指定が早急にできない地区や指定基準を満たさない地区の家屋については、安全な土地への家屋移転を促す。
    • 関係者に土砂崩壊の危険と家屋移転の必要性の理解を求め、移転を促進する。
津波対策
  • 事業の目的
    津波により著しい被害が生ずるおそれがある地域における住民の生命・身体・財産を保護し、避難の安全を確保する。
  • 整備の水準
    人口が集中した後背地をもつ河川・海岸・漁港において、堤防等の施設高が予想される津波に対応できるよう、堤防護岸の新設、嵩上げ、補強及び防潮水門、陸閘等の整備を促進する。
    • 馬込川・芳川の津波遡上による浸水を防止するため、河口部堤防の嵩上げ、馬込川へ流入する河川・排水路の逆水防止樋門の設置を促進する。また、同河川に設置されている排水機場樋門を関係土地改良区等と点検し機能を確認する。
    • 天竜川河口の海岸堤防の堤防高不足により、浸水が想定される地域については、堤防の嵩上げを促す。

 

※1 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づき作成
※2 高規格幹線道路、一般国道等広域的な重要道路及びアクセス道路で、輸送の骨格をなす道路
※3 第1次緊急輸送路と重要な指定拠点とを連絡する道路
※4 第1次又は第2次緊急輸送路と指定拠点とを連絡する道路
※5 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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