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更新日:2023年4月21日

地震・津波対策編 第2章 災害予防計画 第4節 地震災害予防対策の推進

【総括部、警備部、保健医療調整本部、福祉支援部、遺族・遺体部、物資管理部、都市復興部、廃棄物処理部、土木復旧部、上下水道復旧部】

  • 地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を想定し、その想定結果に基づき対策を推進する。
  • 地震による火災の発生、建築物などの倒壊等による災害の予防、被害を軽減するための対策、被災者を救出するための対策、生活確保のための措置など平常時の予防対策を定める。
  • 市は、国の地震防災戦略及び県の地震・津波対策アクションプログラムを踏まえ、策定した浜松市地震・津波対策アクションプログラム (浜松市地域目標)に基づき、国、県と連携しながら、効率的・効果的な地震対策を進める。
  • 業務継続計画の策定などにより、業務の継続性を図るとともに、実効性のある業務継続体制を確保するため、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化に応じた体制の見直し、計画の改定などを行うとともに、災害時において地域の災害対策の拠点となる施設の整備に努める。

1 緊急消防援助隊(※1)の受援体制

  • 市は、消防組織の確立及び消防施設の強化拡充並びに消防相互応援体制の充実を図るとともに、実践的な訓練等を通じて、緊急消防援助隊の受援体制の整備に努める。

2 消防用施設の整備

  • 市は、所掌する業務に応じ、災害時に地域における消防活動の拠点となる以下の施設の整備に努める。
    • 消防団による避難誘導のための拠点施設
    • 緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設
    • 消防局又は消防署若しくはその出張所の庁舎のうち、耐震改修が必要であるもの又は津波対策の観点から移転が必要であるもの
    • 消防の用に供する自家発電設備又は自家給油設備
    • 地震災害時における救助活動等に係る機能強化を図るための消防用車両、航空機又は資機材
    • 消防救急デジタル無線、高機能消防指令センター、消防用高所監視施設及びヘリコプターテレビ電送システム
    • その他、地震災害等に対応するために特に必要と認められる消防用施設

3 火災の予防対策

  • 市、関係行政機関、関係事業所と住民等が一体となって火災予防の徹底を図る。
    一般家庭において実施すべき対策 <体燃料を使用する器具>
    • 地震等により容易に可燃物が落下するおそれがある場所では使用しない。
    • 地震等により容易に転倒又は転落しないようにする。
    <気体燃料を使用する器具>
    • 液体燃料における注意のほか、LPガス容器は鎖等により転倒を防止するとともに、不使用時には容器バルブを閉止する。
    • 都市ガスの屋外のガス元栓は不使用時には閉める。
    <固体燃料を使用する器具>
    • 前記、液体燃料を使用する器具による。
    <その他の器具>
    • 石油、ガス類その他の引火性、発火性物品の保管場所を検討し、転倒、落下により出火することのないようにする。
    事業所等において実施すべき対策 <火気使用設備(器具)>
    • 一般家庭における対策に準じるほか、地震発生時の燃料供給を遮断し、出火危険を防止する。また、感震器と連動した燃料の自動遮断装置等の取付けを行う。
    <出火の危険性のある物品の整理と管理>
    • 石油類、ガス類その他の引火性、発火性物品は、それぞれの性状に応じて保管、取扱い場所を検討し、転倒、落下等による出火防止措置を講じる。特に、地下室及び雑居ビルにおけるガス施設の点検の強化やガス漏れ警報設備の設置を行う。
    消防法に定める危険物製造所等において実施すべき対策
    • 危険物施設及びその附帯設備については、「危険物製造所等の地震対策指針」(県監修)に基づき、必要な安全対策を促進する。
      <製造所、一般取扱所>
      • タンクの元バルブは緊急時に閉める。また、継手部等における耐震性を調べ、必要に応じ改修する。
      • 危険物収納容器は、転倒、落下防止措置を行い、危険物の流出を防止する。
      <屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所>
      • タンクの元バルブは、緊急時に閉める。また、屋外タンク貯蔵所にあっては、必要に応じ防油堤を補強する。
      <給油取扱所、地下タンク貯蔵所>
      • 危険物収納容器の整理を行うとともに、懸垂式給油設備等の地盤面上の配管内の危険物は、地下タンクに直ちに収納する措置を講ずる。
      <その他の製造所等>
      • 危険物収納容器の転倒、落下防止措置を講ずる。特にガラス製容器の破損流出を防止する。
    市が実施する指導 <一般家庭>
    • 「一般家庭において実施すべき対策」に定める事項を、自主防災組織、自治会等の団体を通じて指導する。
    <事業所等>
    • 事業所が実施しなければならない事項について、各種団体を通じて指導するとともに、立入検査等により対策の徹底を図る。
    <少量危険物貯蔵(取扱)所、指定可燃物貯蔵(取扱)所>
    • 浜松市火災予防条例(※2)に基づく措置及び地震発生時の出火防止のため危険物タンクその他の容器の転倒、転落等の防止措置を講ずるよう指導する。
    <消防法(※3)に定める危険物製造所等の施設>
    • 消防法に定める危険物製造所等において実施すべき対策に定める事項について、立入検査等により対策の徹底を図る。
    <幹線避難路に近接して設置される危険物、高圧ガス(LPガスを含む)施設>
    • 避難路の安全を確保するため必要な指導を行う。
    <その他の施設>
    • 県その他の機関の行う指導に協力する。
    • 高圧ガス(LPガスを含む。)を取扱う事業所における対策
    • ガス事業法(※4)に定めるガス事業を行う事業所における対策
    • 火薬類取締法(※5)に定める火薬類の製造を行う事業所における対策

4 建築物等の耐震対策

  • 市、事業者、建築主等が一体となって、建築物等の耐震化を図る。
    建築主等が実施すべき事項
    • 所有する建築物等の適正な維持管理に努め、必要に応じて耐震診断及び耐震改修を実施する。
    ライフライン事業者及び施設管理者が実施すべき事項
    • ライフライン関連施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、非常用電源の確保、拠点の分散等による代替性を確保する。
    • 災害拠点病院等の人命に関わる重要施設への供給ラインの重点的な耐震化を図る。
    • ライフライン収容施設としての共同溝・電線共同溝の整備等を進める。
    市が実施すべき事項 浜松市耐震改修促進計画に基づき、以下の通り、耐震診断、耐震改修を計画的に推進する。
    ≪耐震診断及び耐震改修の指導等≫
    • 昭和56年5月以前の建築物の所有者等に対し、耐震診断、耐震改修の実施について指導助言を実施
    ≪耐震化施策の推進≫
    • 浜松市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業により、昭和56年5月以前の建築物の耐震診断、耐震補強等の実施を促進
    ≪安心して耐震改修を行うことができる環境の整備≫
    • 建築物等の耐震対策等の相談に応じる市の建築相談窓口を設置
    • 施工事業者の登録制度を導入するなど専門技術者の体制整備を図る。
    ≪その他の安全対策の促進≫
    • 耐震化による対策が困難な住宅については、防災ベッドや耐震シェルターの設置などの、耐震化以外の命を守る対策の実施を周知する。
    • ブロック塀等撤去改善事業を実施するほか、道路沿いのブロック塀等の所有者へ撤去、改善や危険なブロック塀等を把握するための点検の実施の啓発指導等を実施
    • 家具転倒防止事業(※6)を実施するほか、家具等の転倒防止の啓発指導等を実施
    • 家庭内の窓ガラス、家具のガラス等の安全対策の啓発指導等を実施
    市が所有する建築物について、以下の対策を講じる
    ≪耐震性の公表≫
    • 耐震診断及び耐震補強の結果に基づき耐震性能を公表
    ≪システム機器の安全対策≫
    • サーバ等システム機器は、機器の転倒、移動及び振動防止のため、免震床、転倒防止器具等による対策を実施(※7)(※8)

5 被災建築物等に対する安全対策

  • 市は静岡県地震対策推進条例(※9)に基づき、地震被災建築物の応急危険度判定を円滑に実施するための体制を整備するとともに、住民に対する啓発を行う。

6 災害区域の指定

  • 市長又は県知事は、地震、津波等により著しい危険が生ずるおそれのある区域を、必要に応じて、建築基準法第39条に基づき災害危険区域に指定する。
    指定の目的 災害から住民の生命を守るために、危険の著しい区域を指定して、住居の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築物の建築に関する制限を定める。
    指定の方法 条例により区域を指定し、周知する。

 

7 落下倒壊危険物対策

 

  • 地震の発生により道路上及び道路周辺の構築物等が落下、倒壊することによる被害を予防するため、また、特に避難路、緊急輸送路を確保するため、当該構築物等の設置者、所有者、管理者等は、点検、補修、補強を行う。
  • 市は、当該構築物等の設置者等に対し、必要な措置等を実施するよう指導する。
    物件名 措置等
    横断歩道橋
    • 施設の点検を行い、落橋防止を図り、道路の安全の確保に努める。
    枯死した街路樹等
    • 樹木除去等適切な管理措置を講ずるよう努める。
    アーケード
    バス停上屋等
    • 新設については、安全性を厳密に審査する。既存のものは、各施設管理者による点検、補強等を進める。設置者又は管理者は、これらの対策・措置に努める。
    看板、広告物
    • 許可及び許可の更新に際し、安全管理の実施を許可条件とする。
    • 許可の更新時期に至っていないものについては、関係者の協力を求め安全性の向上を図る
    • 設置者又は管理者は、許可条件を遵守するとともに、安全性の向上に努める。
    道路標識図
    街路灯
    • 施設の点検を行い、速やかに改善し、危険の防止を図る。
    • 施設の点検を行い、倒壊等の防止を図る。
    ブロック塀
    • 既存のブロック塀の危険度を点検し、危険なものについては、撤去・改善等をする。
    • 新設するものについては、安全な塀を設置する。
    天井
    • 脱落防止等の落下物対策を図る。
    ガラス窓等
    • 破損落下により通行人に危害を及ぼさないよう措置する。
    自動販売機
    • 転倒により道路の通行等に安全上支障が無いよう設置する。
    樹木、煙突
    • 倒壊のおそれがあるもの、不要なものは除去に努める。

8 危険予想地域における災害の予防

  • 市は、下記の事項及び県が作成する「大規模地震対策『避難計画策定指針』」に留意して、避難計画の策定に努める。
    要避難地区の指定
    • 第1章第1節第4次地震被害想定の結果等による家屋、人口の密集度、地質、がけ崩れ、津波等からみた危険度から判断して、広範囲に災害が発生するおそれが高く、人命に危険があり、避難対策を推進する必要がある地区を要避難地区(※11)として指定する。
    避難対象地区の指定
    • 要避難地区のうち警戒宣言発令時の対象とする地域として、津波の浸水及び山・がけ崩れの発生の危険が予測される地域を避難対象地区(※12)として指定する。
    災害予防措置
    • 要避難地区の実情に応じ、緊急避難場所、幹線避難路及び津波緊急避難場所を設定し、避難に関する留意事項等を住民に周知する。
    • 避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織等が協力しながら、平常時からこれらの者に係る避難誘導体制の整備に努める。
      <緊急避難場所>
      • 小・中学校等の公共施設を利用して、災害種別に応じて、緊急的に身の安全を確保するための避難場所として設置する。場所により、情報伝達、応急救護の機能を持たせる。
      • 大学、高校、公園、緑地、広場等のオープンスペースを利用し、地震後発生する延焼火災から生命の安全を確保するため、周辺地区の避難者を受入れる。また、救援・情報活動等の拠点として機能させる。
      <避難路>
      • 一時、避難していた緊急避難場所からより安全な緊急避難場所まで必要に応じて住民等を迅速に避難させるための道路を選定し、国・県の基準に適合する道路を幹線避難路(※13)として順次指定する。
      • 緊急避難場所までの経路は、住民の自主判断若しくは自主防災組織ごとに定める。
      • 山・がけ崩れ、津波危険予想地域の住民等に対し、当該災害による危険性を周知するなど啓発に努めるほか必要な対策を講じる。
      <山・がけ崩れ危険予想地域(※14)>
      • 山・がけ崩れのおそれのある箇所について、地域住民への土砂災害危険箇所図の配布等により、当該地域の危険性を広報する。
      • がけ崩れの発生を監視するため、必要に応じ危険箇所を巡視、点検をする。危険箇所及びその周辺の住民に対し、がけの崩壊につながる行為の禁止を周知する。
      <津波緊急避難施設(※15)>
      • 市は、突発地震に備え、建物所有者の協力を得て津波から逃れるための津波避難ビルなどの津波避難施設の確保に努めるとともに、避難行動要支援者の避難誘導体制を整備する。
      <ため池>
      • ため池による洪水危険の認識を深めるため、危険が想定されるため池についてはハザードマップを作成し、地域住民に周知する。
    避難所の指定
    • 市長は、要避難地区の状況に応じ、災害によって居住場所を確保できなくなった者の一時的な生活支援のため、避難所を指定する。

9 被災者の救出活動対策

  • 建物の倒壊による被災者等に対する救出活動が迅速的確に行えるよう、平常時から次の措置を行う。
    市が実施すべき事項
    1. 自主防災組織、事業所及び住民に対する相互扶助による救出活動についての意識啓発
    2. 自主防災組織の救出活動用資機材の配備の推進
    3. 救出技術の提供、救出活動の指導
    4. 大規模・特殊災害に対応するため、高度な技術・資機材等を有する救助隊の整備の促進
    自主防災組織、事業所等が実施すべき事項
    1. 救出技術、救出活動の習得
    2. 救出活動用資機材の点検及び訓練の実施
    3. 地域における自主防災組織と事業所等との連携体制の確立と訓練の実施

10 要配慮者の支援

  • 要配慮者に対し、その援護が必要な内容、程度等に応じ、迅速で的確な避難者の支援を実施するための体制(※16)を整備する。

11 生活の確保

  • 警戒宣言発令期間が長期化した場合及び地震が発生した場合の生活を確保するため、平常時から次の対策を進める。
    食料及び生活必需品の確保
    • 各家庭での備蓄と流通在庫の活用を基本に対策を講ずる。
      1. 市が事前に準備する事項
        • 静岡県第4次地震被害想定、各種の調査等を基礎に、調達が必要な緊急物資の品目及び必要量を定める。
        • 緊急物資調達先は、協定締結先のほか、市内の食品業者等により調達する。
        • 市内における緊急物資の調達可能量を調査する。
          流通在庫による確保が困難な場合を想定し、物資の一部を備蓄する。
        • 緊急物資の調達、配分方法を策定する。
        • 応急復旧資材の調達計画を策定する。
        • 事業所等との緊急物資の調達に関する応援協定を締結する。
        • 緊急物資及び応援物資の集積場(※17)を定める。
        • 市内で調達できない緊急物資については県の協力を得て調達の準備をする。
        • 被災住民や旅行者等に対する食料の最低限の備蓄を行い、生活必需品については市民にその備蓄を促す。
        • 給食計画を作成する。
        • 全ての避難所に仮設トイレ等を備蓄する。
      2. 市民が実施すべき事項
        市は、緊急物資の備蓄等について市民に対し広報を通じて呼びかける。
        <緊急物資の備蓄>
        • 米、乾パン、乾メン、粉ミルク、漬物、つくだに、缶詰、調味料等(1週間分程度)、テント、寝具(毛布、寝袋等)
        <非常持出品(※18)の準備>
        • 準備すべきもの
          長期保存可能な食料7日分(※19)及び飲料水、救急薬品、懐中電灯、携帯ラジオ、衣類、タオル、マッチ、携帯トイレ、トイレットペーパー、石けん、ビニール袋、食器類、貴重品(※20)など
        • 必要により準備すべきもの
          燃料、工具、常備薬等
        • 準備することが望ましいもの
          毛布
        <緊急物資共同備蓄の推進>
        • 地域の自主防災活動に必要な担架、医薬品、拡声器、トランシーバー、自家発電装置等を地域で装備するよう自主防災組織に働きかける。
    飲料水の確保
    1. 市が実施すべき事項
      • 給水タンク、浄水機等の非常用給水資機材(※21)を整備するとともに、耐震性貯水槽(飲料水兼用型)を設置する。
      • 市民に対し、貯水・応急給水に関する啓発を行う。
      • (社)日本水道協会、19大都市水道局、浜松市水道組合連合会、一般社団法人静岡県トラック協会西部支部等との協力体制を確立する。
      • 復旧資機材の備蓄を行う。
    2. 市民が実施すべき事項
      <一般家庭における貯水>
      • 貯水には衛生的で衝撃に強い容器を使用し、1人1日3リットルを基準として世帯人員の7日分を目標に飲料水を確保する。
      <自主防災組織を中心とする飲料水の確保>
      • 応急給水を円滑に実施するため、給水班を編成する。
      • 非常時に利用する井戸、貯水槽等を確認し、水質検査を実施する。
    燃料の確保
    1. 市が実施すべき事項
      • 共通対策編第2章第16節重要施設・ライフラインの機能確保等
    2. 市民が実施すべき事項
      • 自動車へのこまめな満タン給油を行う。
    医療救護
    1. 市が実施すべき事項
      • 直接地域住民の生命、健康を守るため、市医療救護計画を策定し、大規模災害時に地域住民の協力の下、医療救護活動を実施する。
      • 大規模災害時に医療救護活動が実施可能な救護病院を指定し、その機能が十分発揮できるよう、施設、設備、運営体制を整備する。
      • 医療救護用の資機材の備蓄及び調達の計画を作成する。
      • 救護班(※22)の要請、重症患者の広域医療搬送等の対応策を作成する。
      • 家庭救護の普及を図る。
    2. 市民が実施すべき事項
      • 軽度の傷病については、自ら手当を行える程度の医薬品を準備するとともに、自己及び助け合いにより処置する。
      • 医療救護を受けるまでの応急処置及び救護看護技術を習得する。
      • 献血者登録に協力する。
    3. 自主防災組織が中心となって実施すべき事項
      • 応急救護活動を行う救出・救護班を編成する。
      • 消防、医療関係団体等の協力を得て、患者搬送法(重症患者の判別法を含む。)、応急処置及び救急救護技術を習得する。
      • 担架、救急医療セット等の応急救護資機材等を整備する。
    廃棄物処理
    • 発災後の廃棄物(※23)の処理を適切に行うため、次の対策を講じる。
      1. 市が実施すべき事項
        • 浜松市災害廃棄物処理計画等の見直し
        • 災害協定締結先との避難所等のごみ・し尿の収集運搬に関する協議及び連絡体制の整備
        • 災害廃棄物の処理体制の整備及び仮置場・仮設処理施設の候補地の選定
        • 災害時における廃棄物の出し方に関する市民周知
      2. 市民が実施すべき事項
        • し尿等の自家処理に必要な器具・用具を準備
        • 自主防災活動の一環として、避難所等におけるごみ・し尿の排出方法の検討
    保健衛生
    • 市が実施すべき事項
      1. 防疫実施計画の作成
      2. 市民が行う防疫活動の指導
      3. 避難所等における健康支援活動に係る体制整備
    避難所等の資機材の整備
    • 避難所等に防災倉庫を設置し、必要な防災資機材(※24)を整備する。
    通信の確保
    • 西日本電信電話(株)は、南海トラフ地震臨時情報発表時における避難住民の電話通話を確保するため、協議の上決定した、市指定の避難所へ特設公衆電話機を事前設置(※25)する。
    緊急情報放送システムの活用
    • 市は、浜松エフエム放送(株)と連携し、地震災害時等に市域に密着した情報を定期的に提供する。
    応急住宅
    1. 市は、建設型応急住宅の建設可能敷地を調査し、配置計画等を作成するなど、あらかじめ供給体制を整備する。
    2. 市は、必要に応じ県が借上げた民間賃貸住宅を賃貸型応急住宅として活用することを周知し、災害時に迅速に斡旋できるよう、あらかじめ体制を整備する。
    3. 市は、災害時における被災者用の一時的な住居として利用可能な市営住宅の空家把握に努め、災害時に迅速に対応できるよう、あらかじめ体制を整備する。また、県営住宅等の管理者との協力体制も整備する。

12 緊急輸送活動体制の整備

  • 市は、災害時の緊急輸送活動のために多重化や代替性を考慮しつつ確保すべき輸送施設及び輸送拠点について把握する。
  • 道路管理者及び漁港管理者は、発災後の道路又は漁港の障害物除去、応急復旧等を迅速に行うため、あらかじめ応急復旧計画の策定に努める。
  • 緊急輸送が円滑に実施されるようあらかじめ輸送業者と協定を締結するなど体制の整備に努める。
  • 復旧に必要な人員、資機材等の確保について建設業者等との協定の締結に努める。
  • 災害時に緊急輸送ルート(※26)や避難路の通行を確保するため、安全性・信頼性の高い道路整備の他、障害となる可能性がある沿道建築物等の耐震化を促進する。

13 公共土木施設等の応急復旧

  • 市は、所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うために、あらかじめ体制・資機材の整備に努める。
  • 人命に関わる重要施設に対しては、早期に復旧できるよう体制を強化する。

14 文化財等の耐震対策

  • 文化財建築物、記念物のうち不動産にあたる文化財、文化財所蔵施設の所有者・管理者等は、その耐震性の向上並びに地震による人的被害を防止するための安全性の確保に努める。
  • 有形文化財のうち彫刻や絵画等の美術工芸品の所有者・管理者等は、転倒防止・落下防止など安全性の確保に努める。

15 救援・救護のための標示

  • 市は、ヘリコプター等による空からの救援・救護活動を迅速かつ的確に行うため、小学校等の公共建物の屋上への番号標示(※27)に努める。
  • 市は、孤立するおそれがある地域について無線施設等の整備を推進する。

16 情報システムの整備

  • 災害時において情報を迅速かつ的確に把握し、的確な防災対策を実施できるよう情報システムの高度化及び多重化に努める。
  • 情報のネットワーク化を推進し、関係機関の利用促進を図る。

 

※1 被災地の消防力のみでは対応困難な大規模・特殊な災害の発生に際して、必要に応じて災害活動を行う消防部隊。
※2 同条例第30条ほか
※3 同法第10条ほか
※4 同法第39条の18ほか
※5 同法第28条ほか
※6 家具の固定作業が困難な高齢者や障がいのある人のみの世帯等を対象に家具の固定に係る作業代を補助する。
※7 電子計算機システムの安全対策基準(市情報システム課)及び浜松市電子計算組織の運営及びデータの保護に関する規程に基づく。
※8 昭和62年訓令第20号
※9 静岡県地震対策推進条例/解説・運用13-2
※11 要避難地区町別人口・面積/資料編2-9
※12 避難対象地区/資料編2-10及び2-11
※13 幹線避難路/資料編10-3
※14 避難対象地区(山・崖崩れ危険予想地域)/資料編2-10
※15 緊急避難場所(津波避難場所)/資料編10-2
※16 風水害等対策編第1章第17節避難行動要支援者支援計画による。
※17 広域物資輸送拠点・物資集積場予定地/解説・運用7-4
※18 非常持出品の内容は、地域の危険度、避難距離、家族構成等により異なる。
※19 うち3日分は非常持出できるように備蓄
※20 個人の判断による
※21 給水資機材/資料編12-1
※22 DMAT、DPAT等医療チーム
※23 ごみ・し尿・がれき類等
※24 広域防災倉庫格納資機材/解説・運用7-2、防災倉庫格納資機材/同7-3
※25 特設公衆電話機/資料編5-1
※26 静岡県広域受援計画に定める、発災後における被災地及び拠点・施設等への進出経路。
※27 公共建物番号標示/解説・運用6-4

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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