更新日:2023年4月21日
風水害等対策編 第2章 災害応急対策計画 第2節 市災害対策本部
【総括部、区本部】
1 災害対策体制
- 本市の地域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、風水害警戒態勢、事前配備体制及び浜松市災害対策本部(※1)体制をとる。
≪風水害警戒態勢≫
- 台風等により、24時間以内(接近予測が休日の場合は48時間以内)に、本市に大規模な風水害が発生する可能性が高いと市長が判断した時は、風水害警戒態勢をとる。
- 風水害警戒態勢は、台風等の接近時には、必要に応じて市民への広報を実施するほか、全ての部署において職員に注意喚起を促し、所管業務の中で情報収集及び災害予防対策を講じる。台風等の通過後は、所管業務の中で被害情報の収集及び災害復旧対策を講じる。
≪事前配備体制≫
種別 |
体制(※2) |
配備の判断基準 |
配備職員
(本庁/区/第1種協働センター) |
台風、大雨、洪水、暴風、大雪等 |
情報収集体制 |
- 大雨、洪水、大雪注意報のいずれかが発表されたとき
- 天竜川の水位が水防団待機水位に達したとき
- その他危険な状態が予想され、情報収集体制をとる必要があると危機管理監(区長、第1種協働センター長を含む。以下、同じ。)が判断したとき
|
危機管理課、秘書課、土木部/区振興課/第1種協働センター |
災害対策準備室(※3) |
- 大雨、洪水、暴風、大雪、高潮警報のいずれかが発表されたとき
- 天竜川又は都田川に氾濫注意情報、水防警報(準備)が発せられたとき
- 別に定める河川の水位が「避難判断水位」に達したとき
- 台風等の風水害により高齢者等避難を発令したとき
- その他災害の発生のおそれがあり、災害対策準備室体制をとる必要があると危機管理監が判断したとき
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上記関係課及び広聴広報課、国際課、農業水産課、農業振興課、農地整備課、農地利用課(農業委員会事務局)、林業振興課、公園管理事務所、上下水道部、消防局、学校教育部等 |
災害対策連絡室(※4) |
- 天竜川又は都田川に「氾濫警戒情報」が発表されたとき
- 天竜川又は都田川の水位が「避難判断水位」に達したとき
- 別に定める河川の水位が「氾濫危険水位」に達したとき
- 土砂災害警戒情報が発表されたとき
- 台風等の風水害により、避難指示を発令したとき
- その他災害が発生し、その拡大等危険な状態が続くことが見込まれ、災害対策連絡室体制をとる必要があると危機管理監が判断したとき
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上記関係課及び情報システム課、人事課、アセットマネジメント推進課、税務総務課、市民税課、資産税課、収納対策課、福祉総務課、生活衛生課、廃棄物処理課、生活福祉課、社会福祉課、健康づくり課等 |
- 災害対策準備室及び連絡室は、本庁にあっては危機管理センターに置き、区においては、区役所並びに第1種協働センターに開設する。
- 危機管理課及び区役所の防災担当課、第1種協働センターは、必要に応じ関係課に気象情報等を通知する。関係課は、被害状況等を速やかに収集し、逐次、危機管理課及び区役所の防災担当課、第1種協働センターに報告する。
≪災害対策本部体制(※5)≫
種別 |
体制(※6) |
配備の判断基準 |
配備職員
(本庁/区/第1種協働センター) |
台風、大雨、洪水、暴風、大雪等 |
第1次非常配備 |
- 大雨、暴風、大雪、波浪、高潮特別警報のいずれかが発表されたとき
- 天竜川又は都田川に「氾濫危険 情報」が発表されたとき
- 天竜川又は都田川の水位が「氾濫危険水位」に達したとき・台風等が本市に接近又は上陸し、相当な被害が発生し、又は発生する恐れがあり、第1次非常配備体制をとる必要があるとき
- その他相当な災害が発生し、又発生するおそれがあり、その対策のため第1次非常配備体制をとる必要があると市長が認めるとき
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第1次
非常配備職員
(約3,600名) |
第2次非常配備 |
- 天竜川又は都田川に「氾濫発生情報」が発表されたとき
- 天竜川又は都田川の水位が「天端高」に達したとき
- 大規模な火災、爆発、または多数の遭難を伴う列車、航空機、船舶、 車両等の事故が発生し、通常の消防力では対応が困難と思われるとき
- 台風等が浜松市に上陸又は接近し、その対策のため第2次非常配備体制をとる必要があると市長(本部長)が認めるとき
- その他相当な災害が発生し、又は発生する恐れがあり、その対策のため 第2次非常配備体制をとる必要があると市長(本部長)が認めるとき
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第2次
非常配備職員
(約4,400名) |
第3次非常配備 |
- 災害救助法による救助を適用する規模の災害が発生したとき
- 台風等による大災害が発生し、又は発生するおそれがあり、その対策のため市の総力をあげて配備につき、活動する必要があると市長(本部長)が認めるとき
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全職員
(約5,000名) |
- 災害対策本部の体制
- 「共通対策編 第3章 第3節 組織・動員計画」に準ずる。
- 本部会議
- 「共通対策編 第3章 第3節 組織・動員計画」に準ずる。
- 災害対策本部区本部、地域本部、現地災害対策本部
- 「共通対策編 第3章 第3節 組織・動員計画」に準ずる。
2 職員の配備基準及び体制
- 「共通対策編 第3章 第3節 組織・動員計画」に準ずる。
※1 災害対策基本法第23条の2 ○ 気象業務法第13条及び同施行令第4条
※2 災害時の配備体制とその基準/解説・運用 2-2
※3 浜松市災害対策本部準備室・連絡室編成図/解説・運用2-3-1
※4 浜松市災害対策本部準備室・連絡室編成図/解説・運用2-3-2
※5 災害対策基本法第23条の2に基づき設置。
※6 災害時の配備体制とその基準/解説・運用 2-2