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更新日:2023年4月21日
風水害等対策編 第1章 災害予防計画 第7節 避難情報の事前準備計画
【総括部、健康福祉部、土木部、区本部】
- 原則として「共通対策編 第2章災害予防計画 第6節住民の避難体制」による。
- 市は、市域の河川特性等を考慮し、内閣府の「避難情報に関するガイドライン」(令和3年5月)を踏まえ、洪水、土砂災害に対する「避難判断・伝達マニュアル」を作成する。具体的な避難情報の発令基準の設定に当たって、洪水予報河川等については、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等による。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、策定した避難情報の発令基準に基づき運用する。また、安全な場所にいる人まで緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じて見直すものとする。
- 市は、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令を行い、住民の迅速かつ円滑な避難を支援する。また、避難指示等の伝達文に5段階の警戒レベルを明記し、危険の切迫性に応じて内容を工夫するなど住民の積極的な避難行動の喚起に努める。
- 避難指示等が発令された際に、住民等が適切な避難行動をとれるよう、日頃から以下の点について住民への周知に努める。
- 緊急避難場所は洪水、地震、津波等の災害種別に応じて指定しており、発生するおそれのある災害に適した緊急避難場所を避難先として選択すること。
- 避難情報が発令された場合の避難行動としては、緊急避難場所、親戚・知人宅をはじめ とした近隣の安全な場所への移動(立ち退き避難・水平避難)を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で自宅・施設等の浸水しない上階への避難(垂直避難)、自宅・施設等の浸水しない上層階にとどまる(退避)等により「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、緊急避難場所への避難がかえって危険を伴う場合は「緊急安全確保」を行うべきこと。
- 避難とは難を避けることであり、安全な場所にいる人まで避難所に行く必要がないこと。
- 警戒レベル4で「危険な場所から全員避難」すべきこと。
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