更新日:2023年4月21日
風水害等対策編 第1章 災害予防計画 第5節 山地・林道災害防除計画
【産業部】
- 治山事業は、荒廃地及び荒廃危険地が存在する森林区域において、間伐などの森林整備や治山ダム、土留工等の治山施設を設置して、災害の防止、軽減等を図るものであり、国、県に対して計画的な事業実施を要望していく。
- 地形・地質・植生などの要因により山腹崩壊や土石流等が発生し、人家や公共施設等に被害を及ぼす危険性の高い箇所は、山地災害危険地区として国および県が設定し情報を提供している(※1)。
- 市は、山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施、地域の避難体制との連携により、減災効果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進により、山地災害の発生防止に努めるものとする。特に、流域治水の取組と連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進するものとする。
- 本市では県とともに、山地災害対策として、治山パトロール等により、治山施設の点検や山地災害危険地区の周知及び保安林機能の状況を確認するなど、災害危険箇所の早期発見と災害発生の未然防止に努めている。
- 林道の多くは、急峻な地形に開設されているため、幅員も狭く、急なカーブの箇所や落石等の危険な箇所もある。このため、計画的に危険箇所の改良を実施し通行の安全を図る。
※1 関東森林管理局ホームページおよび天竜森林管理署ホームページ