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更新日:2023年4月21日
風水害等対策編 第1章 災害予防計画 第1節 計画の目的
【総括部】
- 災害の予防計画は、災害の発生を未然に防止するとともに、災害が発生し、又は発生するおそれがある時(以下「災害時」という。)における被害の軽減を図るための施設・設備の整備を進めるなど、万一に備える方針を明らかにする。
- 市は、治水、防災、まちづくり、建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見を踏まえ、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等に対するリスクの評価について検討する。特に、豪雨や洪水のリスク評価に際しては、浸水深や発生頻度等を踏まえて検討するよう努める。また、前述の評価を踏まえ、防災・減災目標を設定するよう努める。
- 市は、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するため、災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措置を講ずる。なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、市が定める水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを有する屋上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検討する。
- 市は、浜松市都市計画マスタープランによる都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたっては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面からの防災対策・安全確保対策を定める防災指針を位置付けるよう検討する。
- 市は、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等に対するリスクの評価を踏まえ、都市的土地利用を誘導しないものとし、必要に応じて、移転等も促進するなど、風水害に強い土地利用の推進に努める。
- 市及び建築物の所有者等は、強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図る。
- ここに定めのない事項については、「共通対策編 第2章 災害予防計画」及び「浜松市水防計画書」による。
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