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更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第7章 危険物事故対策計画 第2節 災害予防計画
【災害対策本部事務局、消防局】
1 都市ガス
- 国は、事業者の自主保安体制の構築と事故防止措置を促進する。
- 関係機関と連携し、保安講習会の開催や指導、防災訓練等によりガス保安の向上、防災意識の高揚を図る。
- ガス事業者は、地震などの自然災害や事故等に際し、ガス施設を防護し、ガス供給を確保するため、次の保安体制を構築し、事故防止や被害の低減を図る。
- 保安規程、非常災害対策規程等の策定
- 従業員への教育、施設の定期検査の実施
- 事故や災害に対する訓練の実施
- 防災資機材の整備
- 地震やガス漏れ発生時にガスの供給を遮断するマイコンメーターの設置促進
2 高圧ガス
- 市は、高圧ガスの製造、貯蔵、取扱、販売、消費等を法の基準に適合するよう指導又は命令により災害の発生を防止する。
- 市は、状況により立入検査を実施し、保安に必要な強化措置を実施させる。
- 事業者の自主保安体制の構築を促進するとともに、関係機関と連携し、講習会の開催や啓発指導等を行う。
- 事業者や関係団体は、関係機関と連携の上、事故や地震等の災害を想定した防災訓練を実施し、防災能力の向上を図る。
3 危険物
- 市は、危険物の製造、貯蔵、取扱等を法の基準に適合するよう指導又は命令により災害の発生を防止する。
- 市は、状況により立入検査を実施し、保安に必要な強化措置を実施させる。
- 事業者、危険物取扱者等の有資格者に対し、講習会、研修会の実施等により保安管理知識の向上を図る。
- 危険物を扱う事業者は、以下の実施に努める。
- 消防設備を点検し機能を確保するとともに、自衛要員を増強し、自衛消防力を強化する。
- 防災資機材を確保するとともに、貯蔵危険物の保安体制を強化する。
4 火薬類
- 市は、火薬類の製造、販売、消費等を法の基準に適合するよう指導又は命令により災害の発生を防止する。
- 市は、状況により立入検査を実施し、保安に必要な強化措置を実施させる。
- 関係団体は、事業者等に対し、講習会、研修会の実施等により保安管理知識の向上を図る。
5 放射性物質
- 市及び県は、放射性物質に係る防災対策を迅速かつ的確に行うため、放射性物質取扱施設の所在地及び取扱物質の種類等の把握に努める。
- 市は、県、国及び事業者等の関係機関との間における情報の収集・連絡体制の整備に努める。
- 施設関係者等は、関係法令を遵守し、放射性物質に係る安全管理に徹するとともに、関係者に対する防災教育及び訓練を積極的に実施し、防災体制の整備に万全を期するものとする。
- 施設関係者は、災害時の施設における迅速且つ適切な対応措置が図られるよう、法令に定める機関への通報、連絡体制、事故発生時の応急措置、放射線防護資器材の確保などの整備に努める。
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