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更新日:2026年4月30日

大規模事故対策編 第6章 大規模火災対策計画 第2節 災害予防計画

【消防局】

  • 火災の発生を未然に防止するとともに、拡大を防止し、被害の軽減を図るため予防対策を積極的に推進する。

1 消防体制の整備

  • 市は、地域における各種災害による被害の軽減を図るため、消防隊を編成し、効率的・効果的な運用を図る。
  • 市は、地域に即した消防活動に要する消防諸施設の強化拡充を図る。
  • 市は、消防職員及び消防団員を消防学校、消防大学校等に派遣するほか、教育訓練の充実を図る。
  • 市は、消防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、消防団への参加の促進、住民や事業所の理解と協力を得るための事業を積極的に推進し、消防団員がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよう努め、消防団の活性化を図る。
  • 市は、消防組織の確立、消防施設の拡充及び消防相互応援体制を充実させるとともに、実践的な訓練等を通じて、緊急消防援助隊の受援体制の整備に努める。
  • 市は、平時から災害時の情報通信手段の確保に努め、その整備・運用・管理に当たっては、山間地での利用を前提とした広範囲な情報連絡が可能な通信機器の整備を促進することとする。

2 火災予防対策

  • 火災から人命や財産を守るため、建物等の定期・特別査察等を実施し、不備欠陥事項等の是正及び火災予防の観点から適切な指導を行う。
  • 火災の早期発見、初期消火のための消防用設備等の設置及び維持を促進する。
  • 防火管理講習等を実施し、百貨店、旅館、ホテル、病院等の多数の者が出入りする施設の防火管理者等の養成と自主管理を促進するとともに、大型店舗、病院、社会福祉施設の防火協力団体を通じて防火管理の徹底を図る。
  • 各事業所等に対し火災予防の徹底を図るとともに、防火体制の整備充実、防火に対する意識の高揚を図る。
  • 市は、人命の危険性、延焼拡大のおそれ、防御の困難性の観点から、特殊建築物を対象に出火及び拡大危険の有無、消防隊、水利配置の事前計画等の警防計画を樹立し、被害の軽減を図る。
  • 市は、類似火災の予防などを図るため、火災の状況を調査(※1)する。
  • 市は、林野火災の出火原因の大半が不用意な火の取扱いという人為的なものであることに鑑み、静岡県山火事予防運動等の機会や、ポスター、チラシ、広報誌、回覧、啓発物品、SNS等各種媒体を活用した火の取扱いや不始末による出火の危険性等の周知を行うとともに、山火事予防運動期間中、県、市町、協力団体の職員等による自主パトロールの実施などを通じ、ハイカー等の入山者、森林所有者、農林関係者、地域住民、小中高等学校生徒、各種団体等に対し、山火事予防を呼びかけ、自主的な運動参加を推進する。その際、枯れ草等のある火災が起こりやすい場所で喫煙・たき火をしないことや、たき火等の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火することなどを強く呼びかけ、広く市民に対し山火事予防意識の啓発を図るものとする。
  • 市は、本市の置かれた自然条件等についての住民の正しい理解を得るため、林野火災に関する広報資料の作成・周知等に努め、防火思想の普及啓発を図るものとする。
  • 市は、林野火災の未然防止と被害の軽減を図るため、林野火災の発生危険度等に係る情報の発信に努めるとともに、標識板や立看板などにより注意喚起を図るものとする。
  • 市は、火入れの許可申請の徹底やたき火等の把握に取り組むとともに、火入れやたき火等を行う者が火災予防上必要な措置の徹底を図るよう、適切な対応を行うものとする。また、市は、許可した火入れの情報等を消防機関に共有するものとする。

3 林野火災対策の推進

  • 森林資源を火災から守り、国土保全と自然保護に寄与するため、関係機関と協力し、林道(防火道)の整備、啓発事業の実施など、総合的、広域的な推進を図る。
  • 気象条件や地形、飛び火の発生等により急激な延焼拡大等に至る場合や、狭隘・急峻な林野内への進入・放水活動に困難な場合があること等に留意して備えを行う必要があることから、消防機関を始めとする市は、指揮体制の早期確立、速やかな応援要請、地上・空中消火の連携を基本とした災害対応等の実施のための備えを行うものとする。
  • 市は、林野火災を想定した消防計画や林野火災防御図などの策定等を行い、効果的な消火活動体制を構築するものとする。
  • 市は、林野火災における熱源探査を活用した効果的な延焼状況等の把握や消火活動のため、熱画像直視装置や無人航空機等の関連する資機材の活用を推進するものとする。
  • 市は、消防ヘリコプターによる空中消火を積極的に活用するため、消防ヘリコプターと地上部隊との連携体制の充実強化を図るものとする。
  • 林野火災においては迅速な初期消火が重要であることから、市は消防団について、消防局等と連携した実践的かつ効果的な訓練の充実強化により、火災対応能力の向上を図るものとする。
  • 市は、水利が限られる山間地での消火活動の実施のため、林野内への送水や放水を可能にする資機材の充実強化を図るとともに、建設業者等の所有車両の活用に向けて連携を強化するものとする。

4 消防資機材等の点検整備計画

  • 市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、この災害による被害を軽減するため、消防に必要な機械器具(※2)を確保し、その整備に当たっては、消防力の整備指針を目標とする。また、消防資機材等の点検整備を行う。

5 火災気象通報の取扱い

  • 「消防法」第22条-IIの規定により、静岡県知事から市長に伝達される火災気象通報は、次により取り扱う。
    火災気象通報の基準
    • 乾燥注意報、強風注意報の基準(※3)に該当または今後該当する場合、浜松北、浜松南を明示して通報する。
      • 毎朝(5時頃)、24時間内の気象概況を気象概況通報として通報し、気象概況通報の中で、火災気象通報の基準に該当または該当するおそれがある場合は、注意すべき事項を見出し文に明示して通報する(降水予想の場合などは、明示しない場合がある)。
      • 注意すべき事項は次の3つに区分する。
        火災気象通報【乾燥】、火災気象通報【強風】、火災気象通報【乾燥・強風】
      • 定時(毎朝5時頃)以外でも、乾燥注意報または強風注意報の発表基準に該当または該当するおそれがある場合は、臨時通報をする。
    火災警報の発表
    • 市長は、火災気象通報の伝達を受け、あるいは気象の状況が火災予防上危険であると思われるときは、火災警報を発表後直ちに静岡県知事に連絡するとともに、その周知徹底と必要な措置を講じる。

 

※1 原因(出火、延焼拡大等を含む。)及び損害(焼き、消火損害等を含む。)
※2 消防車両の配置状況/資料編10-1、消防特殊器具/資料編10-2、消防水利/資料編10-3
※3 降雨や降雪時は通報されない場合がある。

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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