更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第6章 大規模火災対策計画 第2節 災害予防計画
【消防局】
- 火災の発生を未然に防止するとともに、拡大を防止し、被害の軽減を図るため予防対策を積極的に推進する。
1 消防体制の整備
- 市は、地域における各種災害による被害の軽減を図るため、消防隊を編成し、効率的・効果的な運用を図る。
- 市は、地域に即した消防活動に要する消防諸施設の強化拡充を図る。
- 市は、消防職員及び消防団員を消防学校、消防大学校等に派遣するほか、教育訓練の充実を図る。
- 市は、消防団の施設・装備の整備、消防団への参加の促進、住民や事業所の理解と協力を得るための事業を積極的に推進し、消防団の活性化を図る。
- 市は、消防組織の確立、消防施設の拡充及び消防相互応援体制を充実させるとともに、実践的な訓練等を通じて、緊急消防援助隊の受援体制の整備に努める。
2 火災予防対策
- 火災から人命や財産を守るため、建物等の定期・特別査察等を実施し、不備欠陥事項等の是正及び火災予防の観点から適切な指導を行う。
- 火災の早期発見、初期消火のための消防用設備等の設置及び維持を促進する。
- 防火管理講習等を実施し、百貨店、旅館、ホテル、病院等の多数の者が出入りする施設の防火管理者等の養成と自主管理を促進するとともに、大型店舗、病院、社会福祉施設の防火協力団体を通じて防火管理の徹底を図る。
- 各事業所等に対し火災予防の徹底を図るとともに、防火体制の整備充実、防火に対する意識の高揚を図る。
- 市は、人命の危険性、延焼拡大のおそれ、防御の困難性の観点から、特殊建築物を対象に出火及び拡大危険の有無、消防隊、水利配置の事前計画等の警防計画を樹立し、被害の軽減を図る。
- 市は、類似火災の予防などを図るため、火災の状況を調査(※1)する。
- 市は、静岡県山火事予防運動期間中ポスター、チラシ、広報誌、回覧、啓発物品、SNS等による広報活動や県、市町、協力団体の職員等による自主パトロールの実施などを通じ、ハイカー等の入山者、森林所有者、農林関係者、地域住民、小中高等学校生徒、各種団体等に対し、山火事予防を呼びかけ、自主的な運動参加を推進する。その際、枯れ草等のある火災が起こりやすい場所で喫煙・たき火をしないことや、たき火等の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火することなどを強く呼びかけ、広く市民に対し山火事予防意識の啓発を図るものとする。
3 林野火災対策の推進
- 森林資源を火災から守り、国土保全と自然保護に寄与するため、関係機関と協力し、林道(防火道)の整備、啓発事業の実施など、総合的、広域的な推進を図る。
4 消防資機材等の点検整備計画
- 市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、この災害による被害を軽減するため、消防に必要な機械器具(※2)を確保し、その整備に当たっては、消防力の整備指針を目標とする。また、消防資機材等の点検整備を行う。
5 火災気象通報の取扱い
- 「消防法」第22条-IIの規定により、静岡県知事から市長に伝達される火災気象通報は、次により取り扱う。
火災気象通報の基準 |
- 乾燥注意報、強風注意報の基準(※3)に該当または今後該当する場合、浜松北、浜松南を明示して通報する。
- 毎朝(5時頃)、24時間内の気象概況を気象概況通報として通報し、気象概況通報の中で、火災気象通報の基準に該当または該当するおそれがある場合は、注意すべき事項を見出し文に明示して通報する(降水予想の場合などは、明示しない場合がある)。
- 注意すべき事項は次の3つに区分する。
火災気象通報【乾燥】、火災気象通報【強風】、火災気象通報【乾燥・強風】
- 定時(毎朝5時頃)以外でも、乾燥注意報または強風注意報の発表基準に該当または該当するおそれがある場合は、臨時通報をする。
|
火災警報の発表 |
- 市長は、火災気象通報の伝達を受け、あるいは気象の状況が火災予防上危険であると思われるときは、火災警報を発表後直ちに静岡県知事に連絡するとともに、その周知徹底と必要な措置を講じる。
|
1 原因(出火、延焼拡大等を含む。)及び損害(焼き、消火損害等を含む。)
※2 消防車両の配置状況/資料編10-1、消防特殊器具/資料編10-2、消防水利/資料編10-3
※3 降雨や降雪時は通報されない場合がある。