更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第4章 海上事故対策計画 第2節 災害予防計画
【災害対策本部事務局、消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)、健康福祉部】
1 船舶事故予防計画
- 浜松市、静岡県、第三管区海上保安本部をはじめとする防災関係機関は、平常時から次の施策を実施し、船舶事故発生の防止や発生した場合の被害の軽減に寄与する事前の対策を推進する。
市 |
- 情報連絡体制の整備
- 消火・捜索・救助活動に係る資機材等の整備及び備蓄
- 海上事故災害が発生した場合における消火活動及び救出救護活動を効率的・効果的に行うため、地域の実情に応じた資機材の整備等
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備
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県 |
- 情報連絡体制の整備
- 消火・捜索・救助活動に係る資機材等の整備及び備蓄
- 港湾施設の適正利用確保の措置
- 港内パトロール等を実施し、港湾施設の良好維持と適正利用の確保に努める。
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備
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県警察 |
- 情報連絡体制の整備
- 捜索・救助・救出活動に係る資機材等の整備及び備蓄
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備
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第三管区海上保安本部(※1) |
- 情報連絡体制の整備
- 救難資機材等の整備及び備蓄
- 海上交通の安全確保のための措置
- 管轄海域及び本県の港湾内における航行制限及び海上交通情報の提供等の体制整備に努める。
- 海事関係者等に対する海難防止及び海上災害防止に関する講習会の開催や訪船指導等を実施し、海難防止、海上災害防止思想の普及に努める。
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備
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指定海上防災機関 |
- 情報連絡体制の整備
- 海上交通の安全確保のための措置
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備
- 海上輸送法第10条-3の規定に基づく「安全管理規程」の作成
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静岡地区水難救済会 |
- 連絡体制の整備
- 救難所の施設整備及び救難用資機材等の備蓄
- 海難救助訓練の実施
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中部運輸局 |
- 船舶の安全性を確保するため、船舶の定期的検査、立入検査等を踏まえた必要な指導を実施
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<特記事項>
海難防止指導 |
- 清水海上保安部、下田海上保安部及び御前崎海上保安署は、海難事故防止講習会の主催や訪船等により、船長及び海事関係者を指導し、事故防止に努める。
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異常気象時における
避難体制の確立 |
- 第三管区海上保安本部は、気象、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報の通知を受けたときには、船舶に情報提供して事故防止に努める。
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防災訓練 |
- 市及び関係機関は、海上事故への対応及び防災関係機関との連携の習熟を図るため、訓練の推進に努める。
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関係機関との
相互連携体制の整備 |
- 海上事故災害等の場合における消火活動等を効果的に行うため、海上保安機関と消防機関は、概ね次の事項の調整をしておく。
- 資機材の保有状況等の資料の交換
- 消火活動要領及び連絡周知系統の作成
- 必要資機材の整備の促進
- 法令に定めるもののほか、入港船舶の危険物積載の状況、化学消火剤の備蓄状況等消火活動上あらかじめ掌握しておく必要があると認められる資料及び情報については、相互に交換する。
- 第三管区海上保安本部は、迅速かつ的確な救助活動の確立を図るため、医療機関との連絡・連携対策の整備を図る。
- 第三管区海上保安本部等は、迅速かつ的確な救助活動の確立を図るため、海難船舶に係わる情報など市町村等との連絡・連携体制を強化する。
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2 沿岸排出油等事故予防計画
- 浜松市、静岡県、海上保安庁をはじめとする防災関係機関は、平常時から次の施策を実施し、排出油等事故発生の防止や発生した場合の被害の軽減に寄与する事前の対策を推進する。
市(※2) |
- 情報連絡体制の整備
- 消火・捜索・救助活動に係る資機材等の整備
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備・段階的対応
- 静岡県沿岸排出油等防除協議会との連携
- 協力要請に基づく、防除活動の実施及び支援
- ボランティア等に対する支援
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県 |
- 情報収集体制の整備
- 消火・捜索・救助活動に係る資機材等の整備及び備蓄
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備
- 静岡県沿岸排出油等防除協議会との連携
- 協力要請に基づく、防除活動の実施及び支援
- ボランティア等に対する支援
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県警察 |
- 情報連絡体制の整備
- 捜索・救助・救出活動に係る資機材等の整備及び備蓄
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備
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第三管区海上保安本部(※3) |
- 情報連絡体制の整備
- 消火・捜索・救助・救出・医療救護活動に係る資機材等の整備及び備蓄
- 油流出事故発生時に必要な資機材を整備するとともに、緊急時の調達方法を定めておくものとする。
- 海上交通の安全確保のための措置
- 管轄海域及び本県の港湾内における航行制限及び海上交通情報の提供等の体制整備に努めるものとする。
- 海事関係者等に対する海難防止及び海上災害防止に関する講習会の開催や訪船指導等を実施し、海難防止、海上災害防止思想の普及に努めるものとする。
- 防災訓練への参加
- 関係機関との相互連携体制の整備
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静岡県沿岸排出油等防除協議会 |
- 情報連絡体制の整備
- 排出油等の防除に関する計画の策定
- 排出油等の防除に必要な施設、資機材の整備促進
- 排出油等の防除に関する研修及び訓練
- 排出油等の防除活動の実施の推進
- 関係機関との相互連携体制の整備
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3 防除資機材等の整備
市 |
- 関係機関、関係団体の防除資機材について、保有状況を把握し、その調達方法を定めておく。
- 港湾管理者は、防除資機材を保有し、災害時、防災関係者等に貸出す場合に備えて、あらかじめ手続きを定めておく。
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県 |
- 関係機関、関係団体の防除資機材について、保有状況を把握し、その調達方法を定めておく。
- 港湾管理者は、防除資機材を保有し、災害時、防災関係者等に貸出す場合に備えて、あらかじめ手続きを定めておく。
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第三管区海上保安本部(※4) |
- 海上運送事業者等に対してオイルフェンス、薬剤、その他必要な防除資機材の備付を指導する。
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静岡県沿岸排出油等防除協議会 |
- 会員の防除資機材について、保有状況を常時把握し、その整備促進に努める。
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4 沿岸海域及び海域利用情報の収集・整理
- 排出油等の事故災害で大きな被害を受ける沿岸域において、その地域の特性に応じた防除措置を迅速かつ的確に行うためには、あらかじめ、沿岸域の利用状況等を把握しておくことが重要であることから、市は沿岸及びその地先海面について、重点的に保護すべき施設、地域等の情報を収集整理しておく。
- 情報図として整備を行う場合、地域、海岸の形状環境及び経済側面から価値が高いとみなされる施設を地図上にプロットすることにより作成し、作成した情報図は関係団体のほか、防災関係機関において、防災対策の基礎資料として活用する。
- なお、優先的に保護すべき施設等の優先順位について、あらかじめ検討しておく。
5 海上交通の安全確保
- 海上保安部及び港湾関係者は、管轄海域及び本市の港湾内において、船舶の安全航行環境の整備、海上交通情報の提供体制の整備等に努める。
6 人材の育成
- 排出油等の防除活動を的確に行うために、排出油の性状、資機材の操作等に関する知識、ノウハウが必要であることから、関係団体等が実施する研修会等を活用し、人材の育成に努める。
7 防災訓練
- 関係団体等は、海上保安本部等防災関係機関が実施する防災訓練に積極的に参加することとし、防災訓練を通じた相互の連携強化に努める。
- 防災関係機関は、過去の災害状況、予測される油等の流出事故の規模、災害の程度等を想定するなどして、実践的な訓練の実施に努める。
8 関係機関との相互連携体制の整備
- 関係機関は、排出油等の防除に関して専門的な知識、ノウハウを有する団体等との間で災害時の支援内容や方法等について、あらかじめ確認しておくとともに、必要に応じて応援協定を締結するなど、相互の連携強化に努める。
- 防災関係機関等が実施する防除活動への支援のほか、防除資機材の調達や輸送を行う団体等の活動内容等をあらかじめ把握し、協力依頼等を行う。
1 清水海上保安部
※2 消防組織を含む。
※3 清水海上保安部
※4 清水海上保安部