更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第2章 道路事故対策計画 第4節 災害復旧計画
【災害対策本部事務局、健康福祉部(医療担当・保健所)、土木部】
1 災害復旧計画の策定
- 関連する他の施設の被災状況・応急復旧状況及び既存の整備計画等の動向を踏まえ、関連する他機関との調整を図った上で、迅速かつ計画的な災害復旧計画を策定する。
2 施設の復旧
- 施設の管理者は、災害による地域の社会経済活動の低下を最小限にとどめるため、可能な限り迅速かつ円滑な復旧を図るものとする。また、復旧完了時期の明示に努める。
3 安全性の確認
- 応急対策が概ね完了したときは、関係部局及び関係機関と協力して、早急に安全性の確認を行う。
- 安全性の確認がなされた場合は、報道機関へ情報提供するともに、広報紙やインターネットなど各種広報媒体を活用して広く市民に周知を図る。
4 再発防止策の検討
(1) 対応の評価
- 当該危機事案への対応が収束した時点でそれまでの対応等の総括を行い、緊急連絡や応急対策の評価、反省点の抽出、改善策の検討を行う。
- 関係機関に対し事後評価内容の情報提供、共有化を行い、対応のあり方の見直しを促進する。
(2) マニュアル等の見直し
- 関係法令等の改正、事後評価による改善等がなされた場合は、対応するマニュアルを速やかに見直し、関係機関に周知する。