更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第2章 道路事故対策計画 第1節 総則
【災害対策本部事務局、土木部】
1 市、関係機関等の処理すべき事務又は業務の大網
- 防災関係機関が処理すべき業務の大綱は、以下のとおりとする。
市(※1) |
- 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集
- 被災者の救出・救護(※2)に関すること
- 事故拡大防止のための消火その他消防活動に関すること
- 県又は他の市町に対する応援要請
- 救急救助資器材、車両等の整備
- 救急隊員及び救助隊員の知識、技術の向上、救急救命士の養成
- 携帯電話からの119番通報に対し的確に対応できる体制の確立
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道路管理者(※3) |
- 管理道路の災害予防に関すること
- 管理道路の防災体制の整備に関すること
- 事故発生時の道路通行禁止と制限及び道路交通の確保に関すること
- 道路施設の二次災害の阻止及び復旧に関すること
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県 |
- 的確な情報の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報に関すること
- 自衛隊や他の地方公共団体等に対する応援要請に関すること
- 市町及び防災関係機関との連絡調整に関すること
- 医療救護体制の確保に関すること
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県警察(※4) |
- 災害関係情報の収集及び伝達
- 被害実態の早期把握
- 負傷者等の救出救助
- 緊急交通路の確保等交通上の措置
- 避難誘導及び二次災害の防止措置
- 検視及び行方不明者の捜索
- 県民の安全確保と不安解消のための広報
- 関係機関の行う災害復旧への協力
- その他必要な警察業務
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国土交通省
中部地方整備局(※5) |
- 事故状況の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報に関すること
- 関係防災機関との調整に関すること
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静岡地方気象台 |
- 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
- 気象、地象(※6)及び水象の予報及び警報
- 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
- 気象業務に係る各種の研究
また、これらの業務を適切に実施するため、気象庁は気象、地象、水象に関する各種観測網及び予報、警報等を発表、伝達する各種組織など、所要の施設及び体制を整備する。
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建設事業者 |
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2 予想される事故と地域
(1) 市内の道路の状況
- 浜松市内の道路の路線数及び延長は次のとおりである(※7)。
(令和5年4月1日現在)
道路の種類 |
路線数 |
実延長(km) |
高速自動車国道 |
2 |
65.0 |
一般国道 |
6 |
248.2 |
県道 |
67 |
682.3 |
市町道 |
23,737 |
7,574.9 |
合計 |
23,812 |
8,570.4 |
(2) 市内の交通量
- 浜松市内における平均交通量は、6,726/12h(平日)であり、平均大型車混入率は17.9%である(平成27年度全国道路・街路交通情勢調査)。
(3) 道路交通危険箇所
- 市管理道路の落石等による道路交通危険箇所数は、次のとおりである。
(令和5年4月1日現在)
道路の種類 |
落石・崩壊 |
その他 |
合計 |
一般国道 |
108 |
50 |
158 |
主要地方道 |
56 |
31 |
87 |
一般県道 |
88 |
51 |
139 |
合計 |
252 |
132 |
384 |
(4) 予想される道路事故の態様
- 浜松市内で発生が予想される道路事故には、落石・土砂崩れといった自然災害に起因するもの、道路構造物の破損に起因するもの、大規模な交通事故によるものが想定され、態様としては以下のものが考えられる。
要因 |
想定される事故 |
自然災害等に起因するもの |
- 落石・土砂崩れ等の道路法面の崩壊
- 河川の増水、津波等による橋梁・道路の流出
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道路構造物の破損に起因するもの |
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大規模な交通事故等に起因するもの |
- トンネル内での車両火災
- 道路上での危険物等の漏洩
- バスの転落等事故
|
その他 |
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1 消防組織を含む。
※2 救急業務
※3 国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所、県(道路公社)、市、中日本高速道路(株)
※4 浜松市警察部、浜松中央警察署のほか、市域を管轄する警察署
※5 浜松河川国道事務所
※6 地震にあっては地震動に限る。
※7 一般県道には浜松御前崎自転車道線、浜名湖周遊自転車道線を含む。