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更新日:2024年5月13日
共通対策編 第4章 復旧・復興対策計画 第10節 風評被害の影響の軽減
- 市は、災害時における地理的な誤認識や消費者の過剰反応等による風評被害を防ぐため、正確な被害情報等を収集し、正しい情報を迅速かつ的確に提供する。
- 市は、県と協力して科学的な知見に基づく客観的な根拠を示すデータ収集や事実を証明する検査などを実施し、数値や指数を用いた広報を実施する。
- 必要に応じて、本部長(市長)等は安全宣言を行うほか、安全性をPRする広報を行うなど、風評被害の拡大防止に努める。
- 市は、国や県、関係機関・団体等と連携し、市内産物の販売促進や観光客等の誘客を阻害する内容に対し積極的な風評被害対策を講じる。また、迅速な対策を講じることができるよう、平時から関係機関・団体との連携構築等を図る。
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