更新日:2024年5月13日
共通対策編 第4章 復旧・復興対策計画 第9節 地域経済復興支援
【災害対策本部事務局、物資管理部】
- 被災地域の活性化を図り、市内に活力ある経済社会を実現するため、総合的できめ細やかな経済支援策を実施する。
1 産業復興計画の策定
基本方針 |
- 経済復興を迅速に行うため、県、市及び民間が密接に連携し、各々の役割分担を着実に実施するため、産業復興方針等を定めた産業復興計画を策定する。
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産業復興計画の策定 |
- 復興本部に設置される計画策定委員会に産業復興計画部会を設置し、産業復興方針等を定めた産業復興計画を策定する。
- 産業復興計画には、以下2から4の支援策を盛り込むこととする。
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2 中小企業を対象とした支援
基本方針 |
- 被災した中小企業の自立再建を図るため、中小企業を対象とした事業の場の確保及び資金の調達に関する支援等を実施する。
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中小企業の被災状況の把握 |
- 各機関と協力し、中小企業の被災状況調査を行い、県へ報告する。
- 被災した事業者に対し、被災証明書を発行する。
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支援制度、施策の内容の周知 |
- 中小企業を対象とした支援制度、施策の内容を商工団体・業界団体等を通じ、県と連携し周知する。
- 次の施策を必要に応じ実施する。
- 相談所の設置
- 電話相談の実施
- パンフレットの作成・配布
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資金需用の把握 |
- 中小企業の被災状況を基に、再建資金等の需用を把握する。
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事業の場の確保 |
- 中小企業の事業の場を確保するため、必要に応じ、共同仮設工場、店舗等の建設等の支援策を実施する。
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金融面の支援 |
- 中小企業の経営基盤等の復旧・復興を支援するため、被災中小企業に対する災害復旧に係る融資を実施する。
- 融資を円滑に実施するため、県及び信用保証協会に対し協力を求める。
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金融機関への協力の要請 |
- 中小企業を対象とする資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和、貸付金利の低減等の特例措置を、信用保証協会や金融機関等に要請する。
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国、県への要請 |
- 特例措置(※1)及び政府系金融機関による災害特別融資枠の確保等を、県を通じて国に要請する。
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3 農林漁業者を対象とした支援
基本方針 |
- 被災した農林漁業関連施設の迅速な災害復旧を図るとともに、経営、生活の維持・安定確保ため、農林漁業者を対象とした支援を実施する。
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農林漁業者の被災状況の把握 |
- 農林漁業協同組合等の機関と協力し、農林漁業者の被災状況調査を行い、県に報告する。
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支援制度、施策の内容の周知 |
- 協同組合等を通じ、農林漁業者を対象とした支援制度、施策の内容を県と連携し周知する。
- 次の施策を必要に応じ実施する。
- 相談所の設置
- 電話相談の実施
- パンフレットの作成・配布
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天災融資法(※2)に関する措置 |
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農業経営維持安定資金に関する事業処理 |
- 農業経営維持安定資金に関する事業処理を、迅速かつ的確に実施する。
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金融機関への協力の要請 |
- 資金貸付手続きの簡易・迅速化、既借入金の償還条件の緩和、貸付金利の低減等の農林漁業者を対象とした特例措置を、農林漁業金融公庫、融資機関等に要請する。
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4 地域全体に影響を及ぼす支援
基本方針 |
- 地域経済の復興を迅速に軌道に乗せるのみならず、地域をより発展させるため、県や関係団体等と連携して、地域全体に好影響を及ぼす支援策を実施する。
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イベント、商談会等の実施 |
- 地域全体の経済活動を活性化させるため、必要な施策を検討、実施する。
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※1 中小企業信用保険法による特例措置。
※2 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法。