更新日:2025年5月16日
共通対策編 第4章 復旧・復興対策計画 第8節 被災者の生活再建支援
【災害対策本部事務局、保健医療調整本部、福祉支援部、物資管理部、家屋調査部、都市復興部】
- 被災者が新たな生活への意欲を持つことに重点を置き、市民生活の安定を図るための施策を講じるとともに、自力による生活再建を支援する。
1 災害弔慰金等の支給
基本方針 |
- 災害により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を、精神又は身体に著しい障がいを受けた者に対し災害障害見舞金を支給する。
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支給対象者の把握 |
- 「災害救助法」の適用のための調査結果等を活用し、災害弔慰金と災害障害見舞金の支給対象者を把握する。
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支給方法の決定及び支給 |
- 災害弔慰金と災害障害見舞金の支給方法を定め支給する(※1)。
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2 被災者の経済的再建支援
基本方針 |
- 被災者が災害による痛手から速やかに再起し、生活の安定を回復するため、金銭の支給、資金の融資等の経済支援を行う。
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市 |
- 「災害救助法」の適用のための調査結果等を活用し、次の事項を把握し県に報告する。また、必要があると認めるときは、被災者台帳を作成するとともに、災害ケースマネジメント(一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組)などの被災者支援の取組を行う。
また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、「総合相談窓口」、「地域支え合いセンター」等の開設等、相談や見守りの機会を提供する。
被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタル技術を積極的に活用するよう努めるものとする。
【県への報告】
- 死亡者数
- 負傷者数
- 全壊、大規模半壊、半壊住宅数 等
【被災者台帳】
- 氏名、生年月日、性別
- 住所又は居所
- 住家の被害その他市町長が定める種類の被害の状況
- 援護の実施の状況
- 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 等
- り災証明書発行窓口を設置し、被災者から申請があったときは被災認定調査結果を基に、り災証明書を発行する。
- 被害認定調査の再調査等の窓口を設置し、再調査等の依頼に対応する。
- 被災世帯を対象に災害援護資金の貸付けを行う(※2)。
- 被災者生活再建支援金の申請受付等について、被災者に対する制度の説明、必要書類の発行、被災者からの申請書類の確認等、必要な業務を行う。
- 市への義援金を受け付けるために、受付窓口を設置するとともに、銀行口座を開設する。
- 市税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う(※3)。
- 国、県に対し、国税・県税の減免や徴収猶予、社会保険関係の特例措置の実施等を要望する。
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社会福祉協議会 |
- 生活福祉資金の災害援護資金の貸付けを、被災世帯を対象に実施する。
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義援金募集・配分委員会 |
- 義援金の統一的配分基準を設け、1次・2次配分など多段階に義援金を配分する。
- 義援金が公正かつ適正に配分されたことを被災者に示すため、配分状況を公表し、義援金の処理に関する監査を行う。
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3 恒久住宅対策
基本方針 |
- 被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅については、被災者による自力再建を基本とした支援を行うとともに、公的住宅の供給を行う。
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住宅復興計画の策定 |
- 住宅復興計画部会(※4)を設置し、住宅復興方針等を定めた浜松市住宅復興計画を策定する。
- 策定に当たっては県の住宅復興計画を踏まえるとともに、県と連絡調整を行う。
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住宅再建支援 |
- 被災者の自力再建に関する経済的負担を軽減するため、住宅再建に関する融資の利用者に対し、必要に応じ利子補給等を実施する。
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民間賃貸住宅の供給促進 |
- 民間賃貸住宅の供給を促進するため、建替えや新規整備を行う事業者に対し、必要に応じ利子補給等を実施する。
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災害復興公営住宅に関する協議 |
- 災害復興公営住宅の建設に関する役割分担について県と協議する。
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住宅に関する情報提供 |
- 相談窓口等において、自力再建支援及び公的住宅の入居に関する情報等を提供する。
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4 雇用対策
基本方針 |
- 公共職業安定所等と連携して、雇用状況を把握し、被災者の経済的な生活基盤を確保するため雇用維持対策を実施するとともに、災害により離職を余儀なくされた被災者の生活再建を図るため、再就職支援策を実施する。
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事業者支援の実施 |
- 市内の事業主や業界団体等に対し、雇用の維持を要請するとともに、雇用調整助成金制度の内容等を事業主に迅速に周知し、制度の積極的な活用を促す。
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離職者への生活支援の実施 |
- 雇用保険給付対象者の拡大、給付日数の延長、手続きの弾力的措置の実施等を国に要望する。
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再就職の支援制度の周知 |
- 離職者の再就職を促進させるため、各制度の周知及び活用を促す。
- 職業訓練、能力開発等制度のPR
- 雇用開発助成金制度の活用の推進
- 合同就職説明会等の開催
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5 要配慮者の支援
基本方針 |
- 要配慮者は、災害による生活環境の変化等に対応することが一般の被災者よりも困難であることから、速やかに安定した生活を回復できるよう積極的な支援を行う。また、生活環境の変化や心理的不安等の理由から、身体的及び精神的変調をきたした被災者が、災害から早期に立ち直れるよう、精神的支援策を実施する。
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被災状況の把握 |
- 「災害救助法」の適用のための調査結果等を活用し、次の事項を把握し県に報告する。また、情報が不足している地域には補足調査を行う。
- 要配慮者の被災状況及び生活実態
- 被災地内外の社会福祉施設の被災状況及び再開状況
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一時入所の実施 |
- 災害により新たに社会福祉施設への入所が必要となった者に対する支援を実施する。
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福祉サービスの実施 |
- 福祉サービスを提供している市施設を対象に、人員確保や必要となる設備の導入を図る。
- 緊急通報システムの整備、巡回の実施といった在宅福祉サービスの実施を図る。
- 被災児童等については、学校巡回相談等を実施する。
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メンタルヘルスケアの実施 |
- 精神相談窓口を設置するとともに、巡回相談を実施し、被災住民に対する相談体制を整える。
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健康管理の実施 |
- 応急住宅に居住する被災住民に対する健康支援を行う。
- 健康や栄養、口腔に関する相談等を実施する。
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6 生活再建支援策等の広報
基本方針 |
- 被災直後の応急復旧期から復興期にかけて、生活再建関連施策に関する情報提供ニーズは継続的に生じる。このため被災者の一日も早い生活再建を促進するよう、必要な支援施策等の情報提供を積極的に行う。
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生活再建支援施策等の広報の実施 |
- ラジオ、テレビ等のマスメディア、インターネット、「広報はままつ」等、市の広報媒体を用い、次のような生活情報等を整理し、広報する。
- 各種相談窓口の情報
- 災害弔慰金の支給等に関する情報
- 災害公営住宅等への入居や住宅再建支援策等に関する情報
- 被災者(自立)生活再建支援金に関する情報
- ボランティアに関する情報
- 雇用に関する情報
- 融資・助成情報
- 義援金の募集等
- その他生活情報等
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外国人への広報 |
- 市は、(公財)浜松国際交流協会等と連携し、多言語の情報を提供するように努める。
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県外疎開者への広報の実施 |
- 全国紙や全国版のテレビ・ラジオやインターネット、県外の地方公共団体の広報紙等を活用し、県外疎開者に対し災害関連情報を提供する。
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7 相談窓口等の設置
基本方針 |
- 被災者が、速やかに安全で安心できる生活を送られるよう、様々な問題解決への助言や情報提供等の各種生活相談を実施する総合的な相談窓口等を設置する。
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相談窓口等の開設 |
- 相談ニーズに応じ相談窓口等を設置するとともに、相談担当職員等を配置する。
- 相談窓口の設置に当たり、必要に応じ県に対して相談員の派遣を要請する。
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相談窓口等の業務の遂行 |
- 電話や面接等により、必要とされる情報を的確に提供し、様々な生活相談に対応する。
- 県と十分な連携を図り、相談体制の一層の充実を図る。
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※1 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく。
※2 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく。
※3 地方税法及び浜松市税条例に基づく。
※4 策定委員会の一部会。