更新日:2024年5月13日
共通対策編 第4章 復旧・復興対策計画 第6節 基盤施設の復旧
【物資管理部、都市復興部、土木復旧部、上下水道復旧部】
- 被災者の一日も早い復興のためには、これらの活動を支える基盤施設(河川・道路・農業用施設など公共施設等)の迅速な復旧が必要不可欠であり、関連する他の基盤施設の被災状況・応急復旧状況、既存の計画、都市・農山漁村復興計画の動向等を踏まえ、関連する部署や他機関との調整を図った上で、迅速かつ計画的な復旧計画を策定する。
- 基盤施設の管理者は、災害による地域の社会経済活動の低下を最小限にとどめるため、可能な限り迅速かつ円滑な復旧を図る。
1 復旧計画の策定
市 |
- 各基盤施設の管理者は、施設の円滑な復旧のための措置を講じるため、被害について調査し、県へ報告する。
- 各基盤施設の管理者は、被害の状況、地区の特性等を勘案しながら、県の復旧計画と整合を図り、必要に応じ災害防止の観点も踏まえた復旧計画を作成する。
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防災関係機関 |
- 管理施設の円滑な復旧のための処置を講じるため、その被害について調査する。
- 被害の状況、地域の特性等を勘案しながら、必要に応じ関係機関と調整を図り、復旧計画を作成する。
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2 基盤施設の復旧
市 |
- 復旧計画に基づき、国、県及び防災関係機関と調整の上、迅速かつ円滑な復旧を図る。
- 基盤施設の管理者は、復旧完了予定時期の明示に努める。
- 平常時より地籍調査を実施し、被災後の円滑な復旧・復興事業の基礎資料を整備する。
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防災関係機関 |
- 復旧計画に基づき、必要に応じて関係機関と調整し、迅速かつ円滑な復旧を図る。
- 復旧完了予定時期の明示に努める。
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