更新日:2024年5月13日
共通対策編 第4章 復旧・復興対策計画 第3節 災害復旧・復興計画の策定
【災害対策本部事務局、物資管理部、都市復興部、土木復旧部、上下水道復旧部】
- 災害復旧計画は、災害発生後被災した各施設の原形復旧にあわせて、再度災害の発生を防止するため必要な施設の新設又は改良を行うなど、将来の災害に備える事業の対策について定めるものである。
- 災害復興計画は、単に被災前の姿に戻すことにとどまることなく、総合的かつ長期的な視野に立ち、より安全で快適な空間創造を目指すことについて定めるものである。
- これらの計画を策定するにあっては、女性や要配慮者などの多様な主体の参画が図られるよう努める。
1 災害復旧計画の策定
- 災害復旧計画は、第3章災害応急対策計画に基づく応急復旧終了後、被害の程度を十分検討して、概ね次に掲げる事業計画を作成する。
- 公共土木施設災害復旧事業計画
- 農林水産業施設災害復旧事業計画
- 都市災害復旧事業計画
- 上下水道災害復旧事業計画
- 専用水道施設災害復旧事業計画
- 公共用地災害復旧事業計画
- 住宅災害復旧事業計画
- 社会福祉施設災害復旧事業計画
- 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画
- 学校教育施設災害復旧事業計画
- 社会教育施設災害復旧事業計画
- 被災中小企業復興計画
- その他の災害復旧事業計画
2 災害復興計画の策定
- 市長は、必要があると認めたときは、復興本部において災害復興計画を策定する。
- 復興本部には、関係部局長級以上により構成する災害復興計画策定委員会(以下「計画策定委員会」という。)を置き、所管課長級以上で構成する部会を設置する。
- 市長は、諮問機関として広く市民各層や学識経験者の参画を得て、浜松市災害復興計画審議会を設置する。
- 市長は、計画策定委員会が策定した計画案を速やかに浜松市災害復興計画審議会に諮問する。
- 計画は、基本方針(ビジョン)と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興等からなる分野別により構成する。
- 計画の策定に当たっては、本市の総合計画等との調整を図る。
- 計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等の配布やインターネットを通じて市民に周知し、被災地の復興を推進する。
- 計画策定に当たっては、国や県等と調整を行う。