更新日:2024年5月13日
共通対策編 第4章 復旧・復興対策計画 第2節 激甚災害の指定
【災害対策本部事務局】
- 大規模災害発生後に迅速かつ的確な被害調査を行い、当該被害が法(※1)に基づく激甚災害の指定を受けるための手続きを行う。
- 市は、被害調査に基づき、当該災害が激甚災害法及び同法に基づく激甚災害の指定基準に該当し、特別な地方財政援助又は被災者に対する特別な助成が必要と認められる場合は、政令指定を得るため適切な措置を講じる。
- 市長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を考慮して被害状況等を調査し、知事に報告する。
- 市長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し県関係部局に提出する。
1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)