更新日:2025年5月16日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第27節 水防計画
【災害対策本部事務局、警備(消火・救出)部、土木復旧部】
- 水防法及び災害対策基本法の趣旨に基づき、河川、湖沼、海岸の洪水、内水、津波及び高潮による水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減するための必要な情報の収集、予警報の伝達、避難、水防資材の整備運用等について定める。
- 当計画の詳細は別に定める浜松市水防計画書による。
1 水防体制
(1) 水防責任等
- 市は、市区域内における水防を十分に果たすべき責任を有する(※1)。
- 市長、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、市内に居住する者、又は水防の現場にある者を水防に従事させることができる(※2)。
(2) 水害等に対する配備体制等
- 水害等に対する警戒及び応急対策を行うための組織等は、第3節組織・動員計画の規定による。
- 水防団の組織及び管轄区域は、別に定める(※3)。
- 水防法第20条による水防信号は、第1信号から第4信号とし、別に定める(※4)。
2 気象又は水防に関する情報等の伝達
- 市は、静岡地方気象台等(※5)が発表する気象や津波、水防に関する情報を受けたときは、これに応じた配備体制を整えるとともに、その内容を速やかに水防団、消防団に周知し、必要に応じ住民への広報等を行う。
- 気象業務法に基づき、静岡地方気象台は、大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報、高潮注意報、高潮警報、高潮特別警報、洪水注意報及び洪水警報を発表し、並びに気象庁は津波注意報、津波警報及び大津波警報を発表する。
3 水位の観測及び通報
- 本市内の2級河川における水防団待機水位(通報水位)及び氾濫注意水位(警戒水位)は、別(※6)に示すとおりである。
4 ダム
- 市内及び近隣のダムは、別に示すとおりである(※7)。
5 水防施設器材
※1 水防法第3条
※2 水防法第24条
※3 水防団の組織と管轄区域/資料編6-4
※4 水防信号/資料編6-5
※5 他に気象庁及び国土交通省浜松河川国道事務所及び静岡県。
※6 水位観測所/資料編6-6
※7 ダム/資料編6-7
※8 水防倉庫及び資器材/資料編14-1