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更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第26節 社会福祉計画
【健康福祉部、こども家庭部】
- この計画は、市が被災者に対する生活保護法の適用、生活福祉資金等の貸付を行うとともに、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うほか、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備について定めたものである。
1 実施方法
事業 |
実施機関/協力機関 |
内容 |
義援金の募集・配分 |
市・県/市社会福祉協議会、市自治会連合会 |
- 義援金の募集・配分
災害の程度を考慮して、市及び関係機関で募集・配分委員会を設け協議決定する。
- 配分の方針
対象者をり災者名簿により被害状況別、地区別に把握し、原則として被害状況別に一律方式により配分する。
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生活相談窓口の開設 |
市(被害が大きい場合は県と共催)/県、静岡県災害対策士業連絡会、日本司法支援センター静岡地方事務所(法テラス静岡)、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、日本赤十字社静岡県支部、浜松国際交流協会、その他関係機関 |
- 相談種目
生活、資金、法律、健康、就職、身上等の相談
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一時保護等 |
市 |
- 社会福祉施設の入所者を他施設等へ一時保護のための斡旋を行う。
- 臨時保育所の開設の指導及び職員の斡旋を行う。
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生活保護の適用 |
市 |
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生活福祉資金の貸付け |
社会福祉協議会(市、県)/市、県、民生委員・児童委員 |
- 被災低所得者に対する生活福祉資金の貸付けを行う。
- 貸付額は、生活福祉資金貸付金制度要綱による。
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母子父子寡婦福祉資金の貸付け |
市/民生委員・児童委員、母子・父子福祉協力員 |
- 貸付対象
被災母子・父子・寡婦世帯
- 貸付額
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第7条、31条、36条に規定する額
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被災身体障がい児者に対する補装具の交付等 |
市/
▼児童:県、民生委員・児童委員
▼18歳以上:民生委員・児童委員 |
- 対象 被災身体障がい児者
- 交付等の内容
- 災害により補装具を亡失又はき損した者に対する修理又は交付
- 災害により負傷又は疾病にかかった者の更生医療の給付
- 被災身体障がい児者の更生相談
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災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付け |
市 |
支給及び貸付対象
- 災害弔慰金
自然災害により死亡した者の遺族
- 災害障害見舞金
自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた者
- 災害援護資金
被災世帯主
- 支給及び貸付額
災害弔慰金の支給等に関する法律第3条、第8条、第10条の規定に基づき市が条例で定める額
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被災者(自立)再建支援金の支給 |
(財)都道府県会館(県単制度は県)/市 |
- 支給対象
被災者生活再建支援法第2条に定める被災世帯
- 支給額
被災者生活再建支援法第3条に定める額
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