緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災計画・条例 > 浜松市地域防災計画 > 共通対策編 > 共通対策編 第3章 災害応急対策計画 > 共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第25節 文教対策計画

ここから本文です。

更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第25節 文教対策計画

【学校教育部、市民部】

  • この計画は、災害による学用品の喪失や毀損、文教施設の被害などにより教育活動等を行うことが困難となった場合、児童生徒に対する就学に必要な措置や、早期に教育活動を再開するための指針等を示すとともに、文化財及び社会教育施設の応急対策を進めるための事項を定めるものである。

1 教科書、学用品等の給与措置

  • 市教育委員会は、「災害救助法」に基づき教科書、学用品等の給与措置を行う。

(1) 「災害救助法」の基準(※1)

対象 費用 期間
住家の全壊等により学用品を喪失又は毀損し、就学上支障のある小学生、中学生、高校生 教科書等は実費
文房具、通学用品は
小学生 4,800円以内
中学生 5,100円以内
高校生 5,600円以内
災害発生日から
教科書 1か月以内
文房具、通学用品
15日以内(※2)

(2) 実施方法

学用品給与の方法
  • 給与の対象となる児童・生徒の人員は、被災者名簿と当該学校における学籍簿等と照合し、被害別・学年別に正確に把握するものとする。
  • 児童・生徒の判定の時点は原則として災害発生の日とする。
  • 教科書は学年別、学科目別、発行所別に調査集計し購入配分するものとする。
  • 通学用品、文房具は被害状況別、小中学生別に学用品購入(配分)計画表を作成し、これにより購入配分するものとする。
  • 給与品目は各人の被災状況、程度等実情に応じ特定の品目に重点を置くこともできるものとする。
  • 教材は教育委員会に届け出て使用している事実をあらかじめ確認のうえ給与するものとする。
応急教育等の実施事項
  • 市有施設、近接小中学校や県立高校等を一時借用し、教職員を確保して分散授業又は二部授業により、実施する。
  • 文教施設の応急復旧対策を進める。
  • 学校給食について別に定める食料供給計画により実施する。

2 応急教育

(1) 基本方針

  • 市及び市教育委員会は、学校等に対し、浜松市立小中学校・幼稚園防災対策基準により、災害応急対策及び応急教育に係る指針を示し、対策等の円滑な実施を指導する。また、市は私立の学校に対し、この指針に準じた対策等を実施するよう指導する。
  • 市及び市教育委員会は、応急教育のための施設又は教職員の確保等について必要がある場合は県へ要請する。
  • 学校等は、地域の特性や学校の実態及び大規模な地震が発生した場合に予想される被害状況等を踏まえ、設置者や保護者等と協議・連携して災害応急対策及び応急対策に係るマニュアル(※3)を策定するとともに、対策を実施する。
  • 中学生及び高校生は、教職員の指導監督のもと、学校の施設、設備等の応急復旧整備作業や地域における応急復旧、救援活動等に可能な範囲で協力する。

(2) 災害応急対策

  • マニュアルの作成及び実施に当たっては、生徒等の在校時、登下校時、在宅時等の別や、学校等の施設の緊急避難場所・避難所指定の有無等を考慮する。
  • マニュアルに定める項目は、次のとおりとする。
    • 学校の防災組織と教職員の任務
    • 教職員動員計画
    • 情報連絡活動
    • 生徒等の安全確保のための措置
    • その他、各学校が実態に即して実施する対策

(3) 応急教育に際しての留意事項

被害状況の把握
  • 生徒等、教職員及び学校等の施設、設備の被害状況を把握する。
施設・設備の確保
  • 学校の施設、設備の応急復旧整備を行い、授業再開に努める。被害の状況により、必要に応じて市又は地域住民等の協力を求める。
教育再開の決定・連絡
  • 生徒等及び教職員の状況並びに学校等の施設・設備等の状況を総合的に勘案して教育再開の時期を決定し、学校の設置者、生徒等及び保護者に連絡する。また、教育活動の再開に当たっては、生徒等の登下校時の安全確保に努める。
教育環境の整備
  • 不足教科書の確保、学校以外の施設を利用した応急教育活動の実施、生徒等の転出入の手続き等、必要に応じた教育環境の整備に努める。
給食業務の再開
  • 施設・設備の安全性等を確認するとともに、食材の確保、物資や給食の配送方法等について協議する。
学校が地域の避難所となる場合の対応
  • 各学校は、避難所に供する施設、設備の安全を確認するとともに、市、関係する自主防災組織と協議・連携して、施設内に設置される避難所運営組織が円滑に機能するよう、避難所運営の支援に努める。
  • なお、避難所生活が長期化する場合は、応急教育活動と避難所運営との調整について、市と必要な協議を行う。
生徒等の心のケア
  • 生徒等が災害により様々な心の傷を受けることが懸念されるため、学校等は、生徒等の実態を踏まえ、学校の設置者、保護者、校医、スクールカウンセラー、関係医療機関等と協議・連携して、生徒等の心の健康保持あるいは回復を図るための対策を行う。
  • 各学校は、被災者に対するSNS等による、差別や偏見、誹謗中傷等の予防に努める。

3 市長の要請と県の実施事項

  • 市長は、市において教育の実施が困難な場合は、知事へ応援の要請を行う。
市長の要請 県の実施
応急教育の実施等への応援
  • 応急教育施設の斡旋確保
  • 集団移動による応急教育の施設の斡旋及び応急教育の実施指導
  • 応急教育の指導及び教育施設の復旧指導
  • 教職員の派遣充当
  • 学校給食に必要な食料等の調達

4 文化財の応急対策

  • 文化財の所有者又は管理者は、各文化財の状態に応じ、災害に対処して措置を講じる。指定文化財が被災した場合は、市または県に報告する。
  • 静岡県文化財救済ネットワークに参加し、県内各市町教育委員会、文化財保護活用団体等との連携を進め、市内の文化財の被災防止と被災時の保護等に努める。

 

1 災害救助の内容/資料編22-1
※2 内閣総理大臣の同意を得て延長することができる。
※3 危機管理マニュアル(災害安全編)

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?