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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第22節 社会秩序維持計画

【災害対策本部事務局、物資管理部】

  • この計画は、災害による地域社会の混乱を鎮め、人心を安定し、社会秩序を維持するために市が実施する対策について定めるためのものである。

1 住民に対する呼びかけ

  • 市長は、流言飛語を始め各種の混乱が発生し又は発生するおそれがあるときは、地域住民がとるべき措置等について速やかに呼びかけを行う。

2 警察に対する要請

  • 市長は、地域社会の混乱を鎮めるために必要と認めるときは、警察に対し緊急措置の実施を要請する。

3 県に対する要請

  • 市長は、当該地域の社会秩序を維持するために必要と認めるときは、知事に対し応急措置及び広報の実施を要請する。

4 生活物資の価格等の調査及び対策

  • 生活物資の価格、需給動向、買い占め、売り惜しみ等の調査及び対策(※1)を実施する。
    1. 生活物資の価格及び需給動向の把握に努める。
    2. 特定物資の報告徴取、調査等
      • 状況により特定物資を適正な価格で売り渡すよう指導し、必要に応じ勧告又は公表を行うよう県に要請する。
      • 特定生活物資を取り扱う事業所、工場、店舗又は倉庫の調査を実施する。

 

※1 対象となる事業者の事務所、工場、事業所、店舗及び倉庫がいずれも市の管轄区域内に所在するものに限定

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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