更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第20節 防疫計画
【健康福祉部(医療担当・保健所)】
- この計画は、被災地の消毒措置を迅速かつ強力に実施し、環境衛生の確保、感染症の流行の未然防止を図るためのものである。
1 実施事項
- 感染症の発生の状況、動向及び原因の調査・健康診断(※1)
- 感染症の病原体に汚染された場所の消毒(※2)
- ねずみ族、昆虫等の駆除(※3)
- 生活用水(井戸水等)の使用制限又は禁止(※4)
- 感染症伝播の媒介となる飲食物の販売、授受の禁止又は廃棄(※5)
- 患者の移送(※6)
- 避難所の衛生管理及び消毒指導
- 緊急的な臨時の予防接種の実施(※7)
2 実施要領
- 災害の状況に応じて防疫に関する班を編成し、消毒等を実施する。
- 実施する優先順序は次のとおりとする。
- 下痢患者、有熱患者が多発している地域
- 集団避難場所
- 浸水地域その他衛生条件が良好でない地域
- 実施方法、薬品等は別に定める。
- 市民及び自主防災組織は、飲食物の衛生に注意して食中毒及び関連する感染症の発生を防止するとともに、市が行う消毒活動に協力する。
- 関係団体は、飲食物に起因する感染症及び食中毒の発生防止に努める。また、市から要請があった場合は、積極的に協力する。
3 市長の要請と県の実施
- 市長は、市において防疫の実施が困難な場合は、知事等へ応援・協力を要請する。
県 |
防疫薬剤の種類、数量及びその他必要事項を示し、応援を要請する。 |
静岡県ペストコントロール協会 |
協定に基づき、防疫活動の実施等の消毒活動及び、害虫の駆除などについて協力を要請(※8)する。 |
※1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条、第17条
※2 同法第27条
※3 同法第28条
※4 同法第31条
※5 食品衛生法第6条第1項第3号
※6 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条
※7 予防接種法第6条知事の指示による。
※8 大規模災害時における防疫活動に関する協定(平成22年5月25日締結)に基づく。