更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第18節 健康支援計画
【健康福祉部(医療担当・保健所)、健康福祉部、区本部】
- この計画は、災害により避難所が開設された場合に、浜松市災害時健康支援活動マニュアルに基づき避難者の健康管理を実施する等、被災者の健康保持のため、保健師等による健康支援を実施するための事項を定めるものである。
1 健康支援活動の実施
- 被災者の健康保持のため、保健師等による巡回健康相談等を実施し健康管理を行う。特に、要配慮者の健康状態には注意し、必要に応じて医療受診へつなげる。
- 健康状態の確認
- 健康相談
- 医療チームとの連携した活動
- エコノミークラス症候群、生活不活発病等の予防啓発
- 被災地区住民の健康状態把握を行う。
- ふじのくに防災情報共有システム等にて派遣要請を行う。
- 市民及び自主防災組織の行う保健活動の指導をする。
- 単身生活が困難な場合等は、福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子や福祉用具等の手配等を保健福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施する。
- 市民は、市が行う保健活動の協力に努める。
2 市長の要請と県の実施
- 市長は市において救護が困難な場合は、次の事項を明らかにし知事へ要請する。
市長の要請 |
県の実施 |
<保健師・栄養士の派遣>
- 救護所・避難所の数
- 必要な保健師・栄養士数
- 派遣期間
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- 他市町若しくは国等への保健師・栄養士の派遣要請
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