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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第13節 食料供給計画

【災害対策本部事務局、健康福祉部、産業部、区本部】

  • この計画は、災害により日常の食事に支障が生じた際、被災者に対し応急な炊出しを行い、または必要な食料品を配給し、一時的に被災者の食生活を保護するための事項を定めるものである。

1 「災害救助法」の基準

対象 避難所に収容された者、全半壊等で炊事ができない者
費用 1,230/人・日
期間 災害発生日から7日以内(※1)

2 実施方法

≪炊出し等食品の配給≫

  • 食品の配給を実施する場合、市は責任者を指定し、配給状況を把握する。また、配分が適正、円滑に行われるよう必要な措置を講じる。
  • 配給に際して被災者の実態、施設の状況等を勘案し、炊出し・パン等の配布など適切な方法により実施する。
    • 配給品目 米穀、パン、麦製品(乾うどん等)等
    • 配給数量 1人1日3食
  • 炊出しは避難所内又はその近くの適切な場所を選び、自主防災組織等の協力により実施する。実施できない場合は、給食業者等から調達する。

≪応急食料の調達≫

  • 応急食料の調達は、市物資管理部災害時初期対応マニュアルに基づき実施する。
  • 調達した応急食料の輸送は、当該物資発注先の業者等に依頼する。これに拠りがたいときは第23節輸送計画に基づいて行う。
  • 市指定の各避難所で必要となる応急食料の備蓄を進める。
  • 避難所等において必要とされる物資は刻々と変化するため時宜を得た物資の調達に留意するとともに、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメント(情報の評価・分析)の実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努め、要配慮者等のニーズの違いに配慮するものとする。

3 市長の要請と県の実施

  • 市において、応急食料の調達が不可能又は困難な場合に、市長は下記事項を明らかにし知事へ調達斡旋を要請する。
    市の要請事項 県の実施事項
    1. 調達斡旋を必要とする理由
    2. 必要食料品目
    3. 必要数量
    4. 引渡しを受ける場所及び引受責任者
    5. 連絡課及び連絡責任者
    6. 荷役作業員の有無
    7. その他参考となる事項
    1. 応急食料の調達斡旋
    2. 輸送車両の斡旋
  • 交通及び通信が途絶して知事に調達斡旋を要請することができない場合は、農林水産省農産局(※2)に対して政府所有米穀の緊急引渡しを要請する(※3)。

4 市民及び自主防災組織の活動

  • 緊急物資は、家庭や自主防災組織の備蓄を市民相互の共助により賄う。ただし、賄えない場合は市に供給を要請する。
  • 市が行う緊急物資の配分に協力する。
  • 炊き出しは避難所で行い、食事を提供する。

 

※1 期間内に炊出しその他による食品給与を打切ることが困難な場合は、内閣総理大臣の同意を得て必要最小限の期間の延長をすることができる。
※2 関東農政局静岡県拠点
※3 米殻の買入れ・販売等に関する基本要領による。

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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