更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第12節 愛玩動物救護計画
【都市整備部】
- この計画は、災害により、自宅からの退去・避難を余儀なくされた者によるペットの避難場所等における管理及び飼い主と逸れたペットへの対応に支障のないよう、市、県及び飼い主等の実施事項を定めるものである。
区分 |
内容 |
同行避難 |
市 |
- 「人とペットの災害対策ガイドライン(※1)」、「災害時における愛玩動物対策行動指針(※2)」、「避難所のペット飼育管理ガイドライン(※2)」、マニュアル等により、避難所におけるペットの取扱い等について、住民への周知に努める。
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県 |
- 避難所でのペットの飼養・管理方法や飼い主に周知すべき平常時からの対策について、避難所の管理責任者等へ周知を図るとともに、市町、ボランティア、関係機関等に災害対策に関連した情報を提供・共有を行うことにより県下全域における一体性を有した体制整備を図る。
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飼い主 |
- 人とペットが安全に避難するため、日頃から避難所での管理ができるように、ケージ等に慣れさせるとともに基本的なしつけを行う。
- 日頃からペットの健康管理には注意し、感染症予防ワクチンの定期的な接種や外部寄生虫の駆除を行い、ペットの健康、衛生状態を確保しておく。
- 処方薬(※3)、ペットフード・水(※4)、予備の首輪等必要な物資の備蓄を行う。
- 飼い主が避難地へ避難する場合は、飼い主等の身の安全の確保を第一とした上で同行避難(※5)に努める。
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放浪動物への対応 |
市 |
- 放浪動物への対応について県と必要な連携を図る。
- 狂犬病予防法に基づく原簿の整理を行い、管内の犬の飼育状況の把握に努める。
- 狂犬病予防法に基づき飼い主に交付する鑑札及び注射済票の飼い犬への装着を徹底させるよう啓発を行う。
- 飼い主からの飼育犬の保護依頼に関し、県に対して必要な協力を求める。
- 県に保護された犬、猫について、飼い主に関する情報の照会に必要な協力をする。
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県 |
- 市、ボランティア及び関係機関等と協働し、災害時における放浪動物の保護・収容、返還、譲渡等について、県下全域における一体性を有した体制整備を図る。
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飼い主 |
- 保護された動物が飼い主のもとに確実に返還されるよう、迷子札等を装着し、飼い主の連絡先等を明らかにする。
- 放たれた動物による住民の安全や公衆衛生環境の悪化を防ぐため、飼い主が避難地へ避難する場合にあっては、飼い主等の身の安全の確保を第一とした上で、ペットとの同行避難に努める。
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1 環境省作成
※2 県作成
※3 療法食を含む。
※4 少なくとも5日分、できれば7日分以上。
※5 災害時に、飼い主が飼育しているペットを同行し、緊急避難場所まで安全に避難すること。緊急避難場所へ避難後、在宅避難ができないため避難所で生活する飼い主とペットが同居することを意味するものではない。