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更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第6節 海上保安庁に対する支援要請計画
【災害対策本部事務局】
- この計画は、災害時における海上保安庁に対する支援要請を行う場合の必要事項を定めるものである。
1 支援要請の範囲
- 傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送
- 巡視船を活用した医療活動場所及び災害応急対策従事者への宿泊場所の提供
- その他、市が行う災害応急対策の支援
2 支援要請の依頼手続
- 市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは県西部方面本部を通じて知事に対し、次に掲げる事項を明示した要請書により、海上保安庁の支援要請を行うよう依頼する。
- 緊急を要するときは、県防災行政無線等により口頭をもって行い、事後速やかに文書により知事に依頼する。
- 知事への依頼ができない場合は、直接、御前崎海上保安署又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇若しくは航空機を通じて要請するものとし、知事に対してもその旨を速やかに連絡する。
≪要請書への記載事項≫
- 災害の状況及び支援を必要とする事由
- 支援を希望する期間
- 支援を希望する区域及び活動内容
- その他参考となるべき事項
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