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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第5節 自衛隊派遣要請計画

【災害対策本部事務局】

  • この計画は、災害時における自衛隊の派遣要請(※1)を行う場合の手続等の必要事項を定めたものである。

1 災害派遣要請の範囲

  • 自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として天変地異その他の災害に際し、人命又は財産の保護のため必要と認める場合において、次の3つの要件を原則満たすもので、その内容は以下のとおりである。
≪災害派遣要請の要件≫

 

緊急性 差し迫った必要性があること
公共性 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護する必要性があること
非代替性 自衛隊が派遣される以外に適当な手段がないこと


≪災害派遣要請の内容≫

 

 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段による情報収集活動
避難の援助 避難の指示による避難者の誘導、輸送等の援助
遭難者等の捜索援助 遭難者等の捜索援助活動
水防活動 土のう作成、運搬、積込み等の水防活動
消防活動 利用可能な消防車その他の防火用具(※2)をもって、消防機関に協力し消火活動(※3)を行う。
道路又は水路の啓開 道路又は水路の損壊及び障害物がある場合にそれらの啓開・除去
応急医療、救護及び防疫 被災者に対する応急医療、救護及び防疫活動(※4)
人員及び物資の緊急輸送 救急患者、医師その他の救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送
給食、給水及び入浴支援 被災者に対する給食、給水及び入浴支援
物資の無償貸付及び譲与 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(※5)に基づき、被災者に対し生活必需品を無償貸付及び救じゅつ品を譲与
危険物の保安及び除去 自衛隊が実施可能な火薬類、爆発物等危険物の保安及び除去
防災要員等の輸送 防災要員等の輸送
連絡幹部の派遣 連絡幹部の派遣
その他 その他知事が必要と認めるものについては、関係部隊の長と協議して決定する。

 

 

2 災害派遣要請要求の手続(※6)

 

  • 市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、自衛隊の災害派遣を必要と認めたときは、原則として(※7)県西部方面本部を通じて、知事に対し次の事項を明示した要請書により、自衛隊派遣要請を行うよう要求する。
  • 突発的事態等において、人命の救助、財産の保護等のため時間の余裕がなく緊急に自衛隊の派遣を必要とする場合は、県防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書により要求する。
  • 知事への要求ができない場合には、その旨及び当該地域に係る災害の状況を陸上自衛隊第34普通科連隊長又は最寄りの部隊等の長を通じて東部方面総監部、航空自衛隊にあっては第1航空団(浜松基地)に通知し(※8)知事に対してもその旨を速やかに通知する。
  • 市長は知事に対し災害派遣の要請を求めた場合において、同時にその旨及び災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合、その旨を知事にも通知する。
  • 派遣要請に当たっての通知事項
    • 災害の状況及び派遣を要請する事由
    • 派遣を希望する期間
    • 派遣を希望する区域及び活動内容
    • その他参考となるべき事項

 

機関名 電話番号 県防災行政無線
音声 FAX
陸上自衛隊
第34普通科連隊
0550-89-1310 8-839-9106 8-839-9100
陸上自衛隊
第12旅団司令部
第3部
0279-54-2011 8-361-6301 8-361-6800
航空自衛隊
第1航空団司令部
防衛部
053-472-1111 8-153-9001 8-153-8001

 

3 災害派遣部隊の受け入れ

 

  • 災害派遣部隊の受け入れは、浜松市広域受援計画及び別に定める活動拠点候補地(※9)による。
  • 市長は自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう、最も効率的に作業を分担するよう配慮する。
  • 市長は自衛隊に対し、作業を要請又は依頼するに当たって、実効性のある計画を樹立するとともに、作業に必要な資材の準備を整え、かつ作業遂行に伴い関係する機関・者の了解をとりつける。
  • 市長は作業実施に必要な物資、機材等の調達が困難又は不可能な場合は、別に定めるところにより知事へ要請する。
  • 市長は派遣された部隊に対し、別に定める各種施設等(※9)を準備する。
  • 知事が災害派遣部隊の撤収要請を行う場合は、人心の安定、民生の復興に支障がないよう市長及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡班と協議して行う。
  • 自衛隊が災害応急対策のため、必要とする資材、宿泊施設等の借上料及び損料、光熱水費、通信運搬費、消耗品等の費用は、原則として市が負担する。

 

4 その他

 

  • 自衛隊の位置図(※10)、ヘリポートの具備すべき条件(※11)等は別に示す。

 

※1 自衛隊法第83条に基づく。
※2 空中消火が必要な場合は航空機。
※3 消火薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用。
※4 薬剤等は、通常、関係機関の提供するものを使用。
※5 昭和33年総理府令第1号
※6 災害対策基本法第68条の2による。
※7 緊急に自衛隊の派遣を必要とする突発的事態等を除く。
※8 関係機関/資料編2-5
※9 活動拠点候補地/資料編20-1
※10 自衛隊の位置図/資料編20-2
※11 ヘリポートの具備すべき条件/資料編11-4

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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