更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第4節 相互応援協力計画
【災害対策本部事務局、警備部、福祉支援部、遺族・遺体部、都市復興部】
- この計画は、隣接地方公共団体等と相互応援協力の体制を整備し、災害応急対策活動の支援等について定めるものである。
1 受援
- 広域的な大規模災害に対応するため、必要に応じて県、政令市等に対して応援要請等を行う。
- 大規模な災害が発生し、市災害対策本部長が必要と認めた場合の広域受援の受入れは、浜松市広域受援計画に基づく。
県に対する応援要請 |
- 本部長(市長)は災害応急対策で必要なときは、知事に対し次の事項を示し、応援を求めその実施について要請する。
- 応援理由
- 応援人員、装備、資機材等
- 応援場所
- 応援期間
- その他周囲の状況等応援に関し必要な事項
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市区町村に対する応援要請 |
- 本部長(市長)は、広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画や被災市区町村応援職員確保システム、相互応援協定(※1)に基づき、災害応急対策で必要なときは、他の市区町村長等に対し応援を要請する。
- 要請時に伝達すべき事項
派遣希望人員・器材/派遣を希望する区域及び活動方法/派遣を希望する期間/受入体制(活動拠点等)/その他参考事項/応援派遣の要請先
- 市は派遣された応援職員の宿泊施設等(※2)、必要な設備を可能な限り準備する。
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緊急消防援助隊の応援要請 |
- 本部長(市長)は、災害応急対策で必要なときは、知事に対して緊急消防援助隊の応援を要請(※3)する。
- 知事と連絡が取れない場合には、直接、消防庁長官に対し要請する。
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受け入れ体制の確立 |
- 県から市町支援機動班が派遣された場合、県職員に市が求める支援内容を伝える。
- 市は、訓練等を通じて、被災市区町村応援職員確保システムを活用した応援職員の受入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努めるものとする。
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2 派遣
- 指揮命令は、派遣を受けた市において行う。
- 経費の負担については、原則として応援を要請する市において負担するものとし、細目については、その都度協議し決定する。
- 市は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。また、総務省が運用する復旧・復興支援技術職員派遣制度に中長期派遣可能な技術職員を登録するよう努めるものとする。
※1 三遠南信災害時相互応援協定/資料編20-5、21大都市災害時相互応援に関する協定/資料編20-6、消防組織法第39条に基づいた消防相互応援協定等。
※2 施設例:浜松市防災学習センター
※3 消防組織法第44条の規定に基づく。