更新日:2024年5月13日
共通対策編 第2章 災害予防計画 第22節 大規模盛土造成地対策の推進
【都市整備部、土木部、財務部、産業部、CN推進事業部、環境部】
- 市は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれのある盛土に対する安全性把握のための詳細調査を行い、各法令に基づき、崩落の危険が確認された盛土に対する撤去、擁壁設置等の対策を国土交通省、環境省(不法投棄された廃棄物が盛土に混入している場合に限る。)、農林水産省、林野庁及び静岡県の支援を得て行うものとする。
- 市は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速やかに是正のための行政指導や行政処分を行うものとする。
- 不適正な盛土事案の課題解決を図るために県が設置した「静岡県盛土等対策会議」の地域部会に参画し、県や他市町等の関係機関が連携し、的確な対応につなげるべく初期段階から情報共有を行うものとする。
- 滑動崩壊のおそれがある大規模盛土造成地については、位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを作成・公表するとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう啓発に努めるものとする。また、必要に応じ造成宅地防災区域を指定し、大きな被害を受けやすいこと等を周知するとともに、宅地災害防止のための知識の普及に努める。