ここから本文です。
更新日:2025年5月16日
共通対策編 第2章 災害予防計画 第22節 大規模盛土造成地対策等の推進
【都市整備部】
- 滑動崩壊のおそれがある大規模盛土造成地については、位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを作成・公表するとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう啓発に努めるものとする。
- 市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく市内の既存盛土等に関する調査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観察等を行うものとする。また、これらを踏まえ、危険が確認された盛土について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速やかに監督処分や改善命令等の盛土等に伴う災害を防止するために必要な措置を行うものとする。
- 盛土等に対する対応を確実に実施し、盛土等を起因とする災害の未然防止を図るため設置した「浜松市盛土等対策協議会」において、盛土等に関する情報共有や不適正な盛土事案の課題解決に向け、全庁的な連携を図るものとする。また、県が設置した「静岡県盛土等対策会議」の地域部会に参画し、県や他市町等の関係機関が連携し、的確な対応につなげるべく初期段階から情報共有を行うものとする。
- 市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく既存盛土等に関する調査及び盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれのある盛土等に対する安全性把握のための詳細調査を行い、各法令に基づき、崩落の危険が確認された盛土等に対する撤去、擁壁設置等の対策を国土交通省、環境省(不法投棄された廃棄物が盛土等に混入している場合に限る。)、農林水産省及び林野庁の支援を得て行うものとする。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください