更新日:2024年5月13日
共通対策編 第2章 災害予防計画 第21節 災害に強いまちづくり
【都市整備部】
1 現況
- 本市の都市計画区域、用途地域の現況は、次表のとおりである。
≪都市計画区域≫
(令和5年4月1日現在)
区域名 |
面積 |
人口(※1) |
市街化区域 |
9,890.1ha |
497,614人 |
市街化調整区域 |
41,564.9ha |
273,518人 |
計 |
51,455ha |
771,132人 |
≪用途地域≫
(令和5年3月31日現在)
用途地域 |
建ぺい率(%) |
容積率(%) |
面積(ha) |
比率(%) |
第一種低層住居
専用地域 |
40、50、60 |
60、80、100 |
1,079.0 |
11.0 |
第二種低層住居
専用地域 |
50、60 |
80、100 |
32.4 |
0.3 |
第一種中高層住居
専用地域 |
40、50、60 |
100、150、200 |
1,400.2 |
14.2 |
第二種中高層住居
専用地域 |
50、60 |
150、200 |
594.4 |
6.0 |
第一種住居地域 |
60 |
200 |
3,194.8 |
32.3 |
第二種住居地域 |
60 |
200 |
498.5 |
5.0 |
準住居地域 |
60 |
200 |
175.1 |
1.8 |
近隣商業地域 |
60、80 |
200、300 |
576.4 |
5.8 |
商業地域 |
80 |
200、300、400、
500、600 |
344.2 |
3.5 |
準工業地域 |
60 |
200 |
399.3 |
4.0 |
工業地域 |
60 |
200 |
1,136.9 |
11.5 |
工業専用地域 |
60 |
200 |
458.5 |
4.6 |
合計 |
- |
- |
9,889.7 |
100.0 |
- 市街地の防災力の強化を図るためには、用途地域に基づいた土地利用の純化を推進するとともに、都市基盤を整備し、都市環境の向上を図らなければならない。
- このため、都市の不燃化計画、開発行為の指導と土地区画整理事業、都市計画道路及び公園緑地の整備を推進する。
- 市は、それぞれのまちの災害特性に配慮した土地利用の誘導、開発抑制、移転の促進や避難に必要な施設の整備に加え、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエンスを高める「Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災)」及び「グリーンインフラ」の取組の推進など、総合的な防災・減災対策を講じることにより、災害に強いまちの形成を図る。
- 市は、平常時から、災害による被害が予測される空き家等の状況の確認に努める。
- 市は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策について検討する。
- 市は、発災後に迅速かつ円滑な復興まちづくりを進めるため、平時から復興の課題を想定し、発災後のまちづくりの方向性や進め方を定めた「事前復興計画」の策定に努めるものとする。
2 都市の不燃化計画
- この計画は、市街地の防災化力の強化を図るための都市の不燃化について、市が取り組むべきことを定めたものである。
- 既成市街地の建築物の不燃化は、防火地域(約43ha)及び準防火地域(約593ha)を重点的に促進する。(※2)
- 土地の合理的かつ健全な高度利用や都市機能の更新、中心市街地の再生を図るため、市街地再開発事業等による都市機能のまちなか立地や防災の強化を進め、安全でゆとりのある都市空間の整備と都市施設の充実を図る。
- 住居地域内に立地する不適格工場等の移転を促進し、都市の防災力の強化を図るとともに、工場団地等の集積を促進し、市街地環境の整備を図る。
3 開発行為の指導と土地区画整理事業
- 開発行為の指導に当たっては、排水工作物・擁壁の構造等について、技術基準に基づく審査を行うことで良質な土地利用と住宅環境の整備を図る。
- 土地区画整理事業は、立地適正化計画による都市のコンパクト化と、拠点における都市基盤整備を目的に整備を進め、良好な市街地の形成を図る上で推進する必要がある。
<<施行中の土地区画整理事業>>
(令和6年1月1日現在)
地区名 |
面積 |
施行期間(年度) |
公共 |
高竜 |
11.3ha |
H9~R5(※3) |
高塚駅北第二 |
4.6ha |
R4~R13 |
組合 |
船明 |
43.5ha |
H7~R6 |
中瀬南部 |
45.3ha |
H15~R6 |
浜北中央北 |
19.0ha |
R3~R12 |
4 公園・緑地計画
- この計画は、市街地の防災化力の強化を図るための公園・緑地の整備について、市が取り組むべきことを定めたものである。
- 公園緑地は、災害に対して避難の場、救援や復旧活動などの災害対策拠点としての役割を担い、また、火災の延焼を遅延・防止するなど様々な防災機能を担っている。
- 本市の公園緑地(※4)は、浜松市緑の基本計画(令和3年3月)に基づき、1人当たり公園面積10m2を目標として整備を推進する。
- 防災機能を有する公園としては、主に広域的な復旧・復興活動の拠点となる広域防災拠点公園、救援救護活動の前線基地や復旧のための資器材などの中継基地となる地域防災拠点公園(※5)、広域的な避難先となる広域避難地公園(※5)、近隣住民の一時的な避難先となる一次避難地公園等がある。
- 防災機能を有する公園では、地域防災拠点公園であり広域避難地公園である浜松城公園や、一時避難地公園である名塚公園の整備を進める。
- 地域の防災活動の拠点や災害時に緊急避難場所及び避難集合場所として利用される身近な防災活動拠点公園など、防災に配慮した公園づくりを進める。
1 外国人を含む。
※2 防火地域・準防火地域図/資料編9-1
※3 換地処分済
※4 開設公園/解説・運用編5-4
※5 浜松城公園、四ツ池公園、遠州灘海浜公園(市営)、舘山寺総合公園、雄踏総合公園、可美公園、天竜川緑地、三方原墓園、都田総合公園、天竜川運動公園、佐鳴湖公園、花川運動公園、浜名湖ガーデンパーク、遠州灘海浜公園(県営)、和合公園、飯田公園