緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災計画・条例 > 浜松市地域防災計画 > 共通対策編 > 共通対策編 第2章 災害予防計画 > 共通対策編 第2章 災害予防計画 第19節 複合災害対策及び連続災害対策

ここから本文です。

更新日:2024年5月13日

共通対策編 第2章 災害予防計画 第19節 複合災害対策及び連続災害対策

【災害対策本部事務局、消防局、上下水道部】

  • 市は、県及び防災関係機関と協力し、地震、津波、風水害等の連続災害(※1)等の発生可能性を認識し、備えを充実する。
  • 市は、県及び防災関係機関と協力し、後発災害の発生が懸念される場合には、災害対応に当たる要員、資器材等について、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意する。また、その際、外部からの支援を早期に要請することも考慮する。
  • 市は、県及び防災関係機関と協力し、様々な複合災害・連続災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努めるものとする。さらに、地域特性に応じて、発生する可能性が高い複合災害・連続災害を想定し、職員の参集、合同の災害対策本部の立ち上げ等の実動訓練の実施に努める。

 

1 同時又は連続して2以上の災害が発生し、それらの影響が複雑化することにより、被害が深刻化し、災害対応が困難となる事象をいう。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?