更新日:2024年5月13日
共通対策編 第2章 災害予防計画 第19節 複合災害対策及び連続災害対策
【災害対策本部事務局、消防局、上下水道部】
- 市は、県及び防災関係機関と協力し、地震、津波、風水害等の連続災害(※1)等の発生可能性を認識し、備えを充実する。
- 市は、県及び防災関係機関と協力し、後発災害の発生が懸念される場合には、災害対応に当たる要員、資器材等について、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意する。また、その際、外部からの支援を早期に要請することも考慮する。
- 市は、県及び防災関係機関と協力し、様々な複合災害・連続災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努めるものとする。さらに、地域特性に応じて、発生する可能性が高い複合災害・連続災害を想定し、職員の参集、合同の災害対策本部の立ち上げ等の実動訓練の実施に努める。
1 同時又は連続して2以上の災害が発生し、それらの影響が複雑化することにより、被害が深刻化し、災害対応が困難となる事象をいう。