緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 消防・防災 > 防災 > 防災計画・条例 > 浜松市地域防災計画 > 共通対策編 > 共通対策編 第2章 災害予防計画 > 共通対策編 第2章 災害予防計画 第14節 応急住宅

ここから本文です。

更新日:2024年5月13日

共通対策編 第2章 災害予防計画 第14節 応急住宅

【都市整備部】

  • 市は応急住宅の供給体制を整備する。
区分 内容
応急住宅 応急仮設住宅 建設型応急住宅 市は、建設型応急住宅の敷地に関し、洪水、高潮、土砂災害等の危険性を十分に配慮しつつ、建設可能敷地を調査し、配置計画等を作成するなど、あらかじめ供給体制の整備を図る。
賃貸型応急住宅 市は、災害時における被災者用の一時的な住居として必要に応じ県が借上げた民間賃貸住宅を賃貸型応急住宅として活用することを周知し、災害時に迅速に斡旋できるよう、あらかじめ体制を整備する。
市営住宅 市は、災害時における被災者用の一時的な住居として利用可能な市営住宅の空家把握に努め、災害時に迅速に対応できるよう、あらかじめ体制を整備する。また、県営住宅等の管理者と協力体制も整備する。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?