更新日:2026年4月30日
共通対策編 第2章 災害予防計画 第11節 ボランティア活動に関する計画
【災害対策本部事務局、健康福祉部】
- この計画は、被災地の復旧・復興支援において重要な役割を果たす災害ボランティア活動について定めたものである。
- 市は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、市社会福祉協議会、静岡県ボランティア協会等のNPO及び災害中間支援組織(NPO・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織)との情報共有や課題の解決策の相談・検討を行うとともに、平時から官民の関係者が連携する研修会等を企画、実施することで連携体制の強化を図るものとする。また、災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、その環境整備を図るものとする。
- 市は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災活動に関する事業者及び市民の関心と理解を深めるとともに、ボランティアによる防災活動への市民の参加を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
- 市は、市社会福祉協議会等とともに発災時に備え、災害ボランティアコーディネーター及び地域のボランティア団体等のネットワーク化を促進する。
- ネットワーク化を通じて防災に関するボランティア活動の知識の普及、啓発を図り、災害支援活動への意識を高める。
- 市は、避難生活支援リーダー/サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボランティア人材の育成・確保に努めるものとする。
- 市及び市社会福祉協議会は、災害ボランティア活動に必要となる資器材の整備や施設の確保に努める。
- 市は、災害ボランティアセンターの設置予定場所を市町地域防災計画に明記する(※1)。
※1 区災害ボランティアセンター活動拠点候補地/資料編13-4