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更新日:2024年5月13日
共通対策編 第2章 災害予防計画 第10節 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進
【災害対策本部事務局】
- 市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として浜松市防災会議に提案することができる。
- 浜松市防災会議は、市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、浜松市地域防災計画に地区防災計画を定めることができる。なお、市は、避難行動要支援者個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において地区防災計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、避難行動要支援者個別避難計画で定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合を図るとともに訓練等を通じて円滑な運用に努めるものとする。
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