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更新日:2025年5月16日
共通対策編 第2章 災害予防計画 第7節 訓練計画
【全部局】
- この計画は、大規模広域災害時の円滑な広域避難の実施及び過去の災害対応の教訓の共有を図り、災害が発生したときの応急対策を円滑に進めるために、訓練の事項を定める。
- 市は、他の地方公共団体、防災関係機関、水防協力団体、非常通信協議会並びに民間企業、自主防災組織、自治会、ボランティア団体及び避難行動要支援者を含めた地域住民の協力を得て、総合防災訓練を行う。また、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画(タイムライン)を作成するよう努めるものとする。さらに、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。なお、関係機関間での協定締結などによる連携強化に当たっては、訓練等を通じて発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなどにより、実効性の確保に努めるものとする。
《訓練項目》
水防/消火/救出・救護/避難/誘導/通信情報伝達/交通規制/道路啓開/物資輸送/避難所運営/給水・炊出し/応急復旧/遺体の収容
- 市及び関係事業者は、救助・救急関係省庁と「顔の見える関係」を構築し、信頼感を醸成するよう努め、相互の連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図るものとする。
- 市災害対策本部等から応急対策活動に従事する全職員に命じ、実践に即した訓練を行う。
- 災害時に、県災害対策本部、県西部方面本部、関係機関に対する災害通報及び情報伝達が迅速かつ正確に行えるよう、通信訓練を実施する。
- 県公安委員会は、防災訓練の効果的な実施を図るため、特に必要があると認めるときは、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の通行を禁止又は制限する。
- 防災訓練後には評価を実施し、課題・問題点等を明らかにし、必要に応じ体制等を改善する。
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