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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第2章 災害予防計画 第3節 道路鉄道等災害防止計画

【土木部】

  • この計画は、豪雨、積雪、地震等の異常気象時における道路、鉄道等交通の危険防止を図るためのものである。

1 現況

  • 市が管理する国・県道の路線数及び延長は次のとおりである(※1)。
    (令和5年4月1日現在)
    道路の種類 路線数 実延長(km)
    一般国道 6 248.2
    県道 主要地方道 15 206.8
    一般県道 52 475.5
    73 930.5
  • 市の都市計画道路の整備状況は、次のとおりである。
    (令和5年3月31日現在)
    計画決定路線数 計画決定道路延長 整備済延長 整備率
    144路線 426,370m 288,688m 67.7%
  • 道路は避難、救助、応急対策等の緊急活動のほか延焼防止にも有効であり、都市計画道路の整備と既存道路の機能確保を推進する必要がある。
  • 災害時の道路利用に際しては、車両の重量による橋の通行制限(※2)や過去の災害等を参考にして危険と思われる箇所(※3)に関する注意が必要である。
  • 道路危険箇所対策の進捗状況は、別に示す(※4)とおりである。

2 整備計画

  • 浜松市のみちづくり計画(※5)に基づき、災害に強いみちづくりを目指し、道路整備を推進する。
  • 避難路の確保をはじめ、延焼防止、被災地区の孤立を防止するため、道路網の整備が必要であり、多目的な用途を有する幹線道路の整備を段階的に推進する。
  • 既設道路の機能向上を図るため、橋梁の耐震化を進めるとともに、橋梁・トンネル等、長寿命化計画に基づきメンテナンスサイクル(点検⇒診断⇒措置⇒記録)を確実に回すことにより、道路施設の健全化に努める。
  • 浜松駅周辺の中心市街地域での道路整備時には無電柱化を進め、道路空間や情報通信を確保し、火災などの都市災害への強化に努める。
  • 市は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、空港、港湾等の主要な拠点と高規格道路等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。また、避難路、緊急輸送路等防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止または制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携し、無電柱化の促進を図る。

3 災害予防計画

区分 内容
道路交通の災害予防計画 道路管理者は、豪雨、積雪、地震等の異常気象時における道路の交通の危険防止を図るため、管轄する道路について次の業務を行う。
ア 安全設備等の整備
イ 防災体制の確立(情報連絡を含む)
ウ 異常気象時の交通規制区間の指定
エ 通行規制の実施及び解除
オ 交通規制の実施状況に関する広報
鉄道の災害予防計画 鉄道事業者は、列車事故災害を防止するため、安全施設等を整備するとともに、防災体制の確立を図り、異常気象時においては、あらかじめ定める運転基準により列車の運転中止等を行う。
ア 安全設備等の整備
イ 防災体制の確立
ウ 異常気象時における運転の停止等
エ 運行規制の実施状況に関する広報

 

1 一般県道には浜松御前崎自転車道線、浜名湖周遊自転車道線を含む。
※2 荷重制限橋の位置図/資料編4-5
※3 水防上重大な影響のある橋梁/資料編4-1
※4 道路危険箇所/資料編4-4
※5 平成19年3月策定、平成24年見直し、平成29年度から令和8年度までの10年間の計画期間。

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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