更新日:2018年3月22日
浜松市告示第508号の取扱いについて
中間検査を行う区域
浜松市全域
ただし、都市計画区域外は、確認申請書を提出する建築物の場合のみ適用となります。
中間検査を行う建築物の用途及び規模
(1)階数が3以上のもの
- 「階数が3以上のもの」は確認申請書第四面に記載の申請部分がこれに該当する場合に限ります。
- 平屋建て等の上部に3階の増築を計画した場合、特定工程がないこととなりますが、鉄筋コンクリート造にあっては、最初の階の床及びこれを支持するはりの配筋工事、鉄骨造にあっては、最初の階の建方工事を特定工程とみなします。
(2)一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿(他の用途と併用する場合も含みます。以下「住宅」といいます。)。ただし、増築の場合にあっては、住宅の用に供する増築部分の床面積の合計が60平方メートルを超えるものに限ります。
- 複数棟ある場合は棟ごとに判断します。
- 離れは、一戸建ての住宅の住宅部分となります(いわゆる住宅の増築と解します)。
- 住宅の居室を有する建築物を対象とし、確認申請書の第四面が新築の場合の離れは60平方メートルを超えていれば対象となります。
- 確認申請書の第四面が増築の場合、申請面積が60平方メートルを超えていれば、併用住宅であっても対象となります。(住宅部分が60平方メートルを超えていない場合でも対象となります。)
- 住宅に住宅部分を含まない他の用途のみを増築する場合は対象外となります。(居室を含まず、玄関やトイレ等があっても対象外です。)
- 別棟を残し、母屋を新築する場合(60平方メートル以下の場合)は、検査対象となります。(いわゆる住宅の新築と解釈します。)
- マンション等の上部等に60平方メートルを超える増築をした場合は、それぞれの構造の特定工程として検査が必要となります。(その部分を平屋建てとみなし、屋根版の配筋又は小屋組時に検査を行います)
- 改築は中間検査の対象となります。移転は対象ではありますが、特定工程がないため免除となります。
- 特殊な増築等の場合は、平面図等により個々に判断するため、ご相談ください。
「適用の除外」となる建築物の取扱い
「適用の除外」に該当する建築物である場合には、確認申請時、完了検査申請時に中間検査の対象でない事を明らかにする必要がありますので、下表のとおり対応してください。
適用除外の建築物
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建築確認申請書に適用除外であることを証明するための記述
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完了検査申請書に適用除外であることを証明する書類の添付
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4の(1)号のうち法第85条 |
建築許可書の添付 |
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4の(2)号 |
建築確認申請書第四面9欄「確認の特例」に「認証番号」を記載 |
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4の(3)号 |
建築確認申請書第三面18欄「その他必要な事項」に「住宅の品質確保の促進等に関する法律の建設住宅性能評価書を受ける住宅」と記載 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく第1回目~第3回目現場審査の「検査報告書」の写し |