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更新日:2024年1月1日

定期報告制度について

R5.4.1からオンライン申請が可能になりました(詳細はこちら)(別ウィンドウが開きます)

1.定期報告制度とは?

病院、飲食店、ホテルなど不特定多数の人が利用する建築物は、建物の劣化、建築設備、防火設備の作動不良などにより、大きな事故が発生する可能性があります。こうした事故等を未然に防ぐために、建築基準法では、建物の所有者又は管理者が専門の技術者により建築物建築設備防火設備、昇降機等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています(建築基準法第12条第1項(調査)、第3項(検査))。また、浜松市では建物の所有者の安全点検意識の向上を図ると共に、建築物の利用者の定期報告制度の理解を深めることを目的に、定期報告済証を交付しております。詳細は以下をご確認ください。

2.報告対象と報告時期

 対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機等と報告時期については以下をご確認ください。

3.手続きの流れ

  1. 建築物の所有者(管理者) 資格者に調査を依頼する。
  2. 調査(検査)者 依頼を受けた物件が報告対象物件かどうか確認し、調査(検査)を行う。
  3. 建築物の所有者(管理者) 報告書を特定行政庁へ提出する。
  4. 特定行政庁 内容を確認し、結果通知書、報告書の副本を建物の所有者(管理者)に返却する。
  5. 建築物の所有者・管理者 調査(検査)者からの指摘事項があれば、是正次第、是正完了報告書を特定行政庁へ提出する。

4.報告様式

手続き概要 提出様式等
定期報告(建築物・建築設備・防火設備)を行う場合

様式一式(様式集が開きます)

定期報告の提出書類について(PDF:104KB)

提出前のチェックリスト(Word:34KB)

定期報告の記入例(静岡県のホームページが開きます)

定期報告(昇降機等)を行う場合

様式一式(中部ブロック昇降機等検査協議会のホームページが開きます)

定期報告における指摘事項を是正した場合 是正完了報告書(様式集が開きます)
対象建築物の変更・休業・廃業が生じた場合 特定建築物(変更・休業・廃業)届(様式集が開きます)
昇降機、遊戯施設の変更・休止・除却・再使用が生じた場合 建築設備等(変更・休止・除却・再使用)届(様式集が開きます)
定期報告を要する建築物の建築、建築設備・昇降機等を設置する場合 建築・設置計画書(様式集が開きます)

5.提出方法

  1. 担当課の窓口へ直接提出
  2. 担当課へ郵送で提出(副本返却用の封筒に返却先住所、氏名、所定の切手を貼付したものを同封)
  3. オンライン申請で提出(案内ページが開きます)(別ウィンドウが開きます)

建築物所在地

特定行政庁名

管轄区域

報告書の提出先

宛先

浜松市

浜松市長

中央区、浜名区(旧浜北区を除く)

浜松市役所本館4階
建築行政課建築安全G

〒430-8652

浜松市中央区元城町103番地の2

浜名区(旧浜北区)、天竜区

浜名区役所(なゆた浜北)3階
北部都市整備事務所建築行政G​​​​​​

〒434-8550

浜松市浜名区貴布祢3000番地

6.定期報告概要書の閲覧

定期報告(建築物、建築設備、防火設備、昇降機等)の概要書をどなたでも閲覧できます。対象物件の所在地、所有者、物件名などをご確認の上、窓口までお越しください。

  1. 閲覧場所
  • 建築行政課【中央区、浜名区(旧浜北区を除く)】
  • 北部都市整備事務所【浜名区(旧浜北区)、天竜区】
  1. 費用 無料(写しの交付にはコピー料金がかかります)
  2. 申請書 定期報告概要書閲覧請求書(様式集が開きます)
  3. 注意事項 窓口混雑がしている場合、お待ちいただく場合がございます。事前に担当課へ連絡していただければ速やかにご案内できます。

7.よくある質問Q&A

よくある質問Q&A(PDF:415KB)

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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