緊急情報
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更新日:2024年5月31日
令和5年4月1日からオンライン申請が可能になりました(詳細はこちら)(別ウィンドウが開きます)
病院、飲食店、ホテルなど不特定多数の人が利用する建築物は、建物の劣化、建築設備、防火設備の作動不良などにより、大きな事故が発生する可能性があります。こうした事故等を未然に防ぐために、建築基準法では、建物の所有者又は管理者が専門の技術者により建築物、建築設備、防火設備、昇降機等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています(建築基準法第12条第1項(調査)、第3項(検査))。また、浜松市では建物の所有者の安全点検意識の向上を図ると共に、建築物の利用者の定期報告制度の理解を深めることを目的に、定期報告済証を交付しております。詳細は以下をご確認ください。
対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機等と報告時期については以下をご確認ください。
手続き概要 | 提出様式等 |
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定期報告(建築物・建築設備・防火設備)を行う場合 | |
定期報告(昇降機等)を行う場合 | |
定期報告における指摘事項を是正した場合 | 是正完了報告書(様式集が開きます) |
対象建築物の変更・休業・廃業が生じた場合 | 特定建築物(変更・休業・廃業)届(様式集が開きます) |
昇降機、遊戯施設の変更・休止・除却・再使用が生じた場合 | 建築設備等(変更・休止・除却・再使用)届(様式集が開きます) |
定期報告を要する建築物の建築、建築設備・昇降機等を設置する場合 | 建築・設置計画書(様式集が開きます) |
建築物所在地 |
特定行政庁名 |
管轄区域 |
報告書の提出先 |
宛先 |
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浜松市 |
浜松市長 |
市内全域 |
浜松市役所本館4階 |
〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 |
定期報告(建築物、建築設備、防火設備、昇降機等)の概要書をどなたでも閲覧できます。対象物件の所在地、所有者、物件名などをご確認の上、窓口までお越しください。
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