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更新日:2025年4月2日
第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道の指定に関し、浜松市建築基準法施行細則(平成6年浜松市規則第16号。以下「規則」という。)第15条(第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事項のほか、特に事務処理に必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 規則第15条の規定に基づく申請は、次に掲げる者が行うものとする。
第4条 申請者は、道の指定(変更・廃止)申請書(規則第9号様式。以下「申請書」という。)正副2通に道の指定(変更・廃止)申請書添付図面(規則第10号様式。以下「添付図面」という。)及び次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請書及び添付図面の記入方法は、それぞれ別表第1及び別表第2によるものとする。
第5条 承諾者欄には、次に掲げる者の承諾を得なければならない。ただし、市長が承諾を得ることを要しないと認めるときはこの限りでない。
第6条 申請者は、指定がされた道の位置を次に掲げるもので標示しなければならない。
2 指定がされた道に関係のある者は、前項各号で標示したものの維持管理に努めなければならない。
第7条 市長は、現場確認を行ない申請書及び添付図書に不備が無いと認めたときは、申請書を受理した日から21日以内に公告し、かつ、申請者に道の指定通知書(第1号様式)を交付するものとする。
2 申請の道が、法第42条第6項の規定に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、建築審査会の同意を得た日から14日以内に公告し、かつ、申請者に道の指定通知書(第1号様式)を交付するものとする。
第8条 指定がされた道に関係のある者は、当該道の維持管理に努めなければならない。
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
この要領は、平成17年7月1日から施行する。
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)(申請書の記入方法)
記入欄 |
記入すべき事項等 |
---|---|
申請者 |
申請者は道の指定に関係のある者とし、実印を押印すること。 |
代理者・図書作成者の住所氏名 |
代理者・図書作成者の住所・氏名・資格免許の種類 |
道の敷地の地名地番 |
申請の道及び道路後退用地の登記事項証明書に記載された地名・地番 |
申請の道 |
申請の道が屈曲又は幅員が異なるごとに符号をつけること。 |
別表第2(第4条関係)(添付図面の記入方法)
図面の種類 |
明示すべき事項等 |
---|---|
付近見取図 |
方位 |
所有者等の承諾書 |
住所氏名は本人が記入し、実印を押印すること |
道路断面図 |
縮尺(1/50以上とする。) |
地籍図欄の実測図 |
方位 |
地籍図欄の公図写 |
方位 |
備考
1 申請の道は薄黄色、公道等は薄赤色、水路は薄青色、うすずみ及び畦畔は黒色で色分けすること。
2 申請書と添付図面は、申請者及び承諾者の印章で割印すること。
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