更新日:2025年3月25日
建築基準法の道路
指定道路図(道路種別)の公開について
この指定道路図(以下「本図」という。)は、建築基準法施行規則第10条の2に規定する「指定道路に関する図面」ではありません。
公開対象道路(都市計画区域内のみ)
次の指定道路等について、公開します。
(1)2号道路(開発行為による道路)(建築基準法第42条第1項第2号)
(2)4号道路(建築基準法第42条第1項第4号)
(3)5号道路(位置指定道路)(建築基準法第42条第1項第5号)
・位置指定道路
(4)2項道路(建築基準法第42条第2項)
・道の指定
(5)その他調査等により建築基準法の道路種別を判定した道路
なお、本図における、開発行為による道路(建築基準法第42条第1項第2号)は、その全てを網羅したものではありません。
詳細については、土地政策課(053-457-2373)へお問い合わせください。
利用上の注意事項
ご利用に際しましては、次の事項についてご同意のうえ、閲覧してください。
- 本図は、建築基準法の道路種別の大まかな位置を示したもので、現況との誤差を含む場合があります。
また、表示している内容を証明するものではありません。あくまでも参考図としてご利用ください。
- 本図は、建築基準法の道路種別のみを表示したものであり、道路の幅員・境界位置・起終点位置などの道路の形状を示すものではありません。また、認定道路及び法定外道路の情報は状況の変化に即時対応していないため、各道路の位置・名称等、詳細については道路管理者にご確認ください。
- 本図は、次の資料として用いることは出来ません。
- 建築基準法第43条に規定する敷地等と道路との関係を判断するための資料
- 土地の所有権境を判断するための資料
- 不動産取引等の内容を証明するための資料
- 権利義務が発生するための資料
- 浜松市は、本図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
- 本図は随時更新し、予告なく内容を変更する場合があります。最新の情報については建築行政課窓口にてご確認ください。
- 表示内容と現況に相違がある場合及び表示内容に疑義がある場合には、建築行政課へお問い合わせください。 (浜名区、天竜区については北部都市整備事務所(053-585-1161)へお問い合わせください)
- 本図の著作権は、浜松市に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部又は一部を複製し、利用することを禁じます。
- ご利用者のパソコンの環境によって図等が不鮮明になることがあります。
また、道路種別を表す色が類似しているものがあり、印刷した際に色を混同するおそれがありますので、必ず画面上で凡例とともにご確認ください。
位置指定道路等閲覧図
閲覧図格納先