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更新日:2025年4月2日
第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に関し、浜松市建築基準法施行細則(平成6年 浜松市規則第16号。以下「規則」という。)第12条及び第13条に規定する事項のほか、特に事務処理に必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則第12条の規定に基づく申請は、次に掲げる者が行うものとする。
第3条 申請者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(規則第7号様式。以下「申請書」という。)正副2通に道路の位置の指定(変更・廃止)申請書添付図面(規則第8号様式。以下「添付図面」という。)及び次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。なお、申請道路が2以上の市町にわたるときは、副本を市町数に1を加えた部数とし、申請道路により開発される区域の面積が最大となる市町へ提出しなければならない。
(1)申請書の正本に必要なもの
(2)申請書の副本に必要なもの
2 申請書及び添付図面の記入方法は、別表第1及び別表第2によるものとする。
第4条 承諾書欄には、次に掲げる者の承諾を得なければならない。ただし、市長が承諾を得ることを要しないと認めるときはこの限りでない。
2 申請者は、指定を受けるまでの期間に所有者等に変更が生じたときには、直ちに、変更後の所有者等の承諾を得たことを証する書類及び変更後の所有者等の印鑑登録証明書を、市長に提出しなければならない。
第5条 市長は、申請書及び添付図面の内容が浜松市道路の位置の指定基準(以下「基準」という。)に適合するときは、当該申請書を受理した日から21日以内に、道路の位置の指定申請書の受理について(通知)(第1号様式。以下「受理通知」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、申請書及び添付図面の内容が基準に適合しないときは、道路の指定に係る是正通知書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
第6条 申請者は、申請道路の築造が完了したときは、遅滞なく、道路築造報告書(第3号様式。以下「築造報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、築造報告書を受理した日から14日以内に完了検査をしなければならない。
3 市長は、申請道路が申請書及び添付図面のとおり築造されていないときは、工事是正指示書(第4号様式。以下 「是正指示書」という。)を申請者に交付するものとする。
4 申請者は、是正指示書による適合しない部分の是正が完了したときは、再度、築造報告書を市長に提出しなければならない。
5 申請者は、申請道路の部分を分筆し、地目を公衆用道路に変更しなければならない。
6 申請者は、前項が完了したときには、遅滞なく、公図写し及び登記事項証明書を市長に提出しなければならない。
第7条 市長は、申請道路が申請書及び添付図面のとおり築造されていると認めたときは、完了検査の日又は前条第6項の書類提出のいずれかの遅い日から14日以内に公告し、かつ、申請者に道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(第5号様式。以下「道路の位置の指定通知書」という。)を交付するものとする。
2 市長は、申請道路が道路の築造が伴わない場合、申請書及び添付図面の内容に不備が無いと認めたときは、当該申請書を受理した日から21日以内に公告し、かつ、申請者に道路の位置の指定通知書を交付するものとする。
第8条 申請者は、申請道路の位置をコンクリート杭又はこれに類するもので標示しなければならない。
2 指定がされた道路に関係のある者は、前項で標示されたものの維持管理に努めなければならない。
第9条 申請道路により開発される区域が法第42条第2項に規定する道に接するときは、申請者は当該道の境界確定及び道路とみなされた部分の整備を行わなければならない。
2 指定がされた道路に関係のある者は、当該道路の維持管理に努めなければならない。
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
この要領は、平成17年7月1日から施行する。
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
記入欄 |
記入すべき事項等 |
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申請者 |
申請者は道路の指定に関係のある者とし、実印を押印すること。 |
代理者・図書作成者の住所氏名 |
代理者・図書作成者の住所・氏名・資格免許の種類 |
道路にしようとする土地の地名地番 |
申請道路の土地について登記事項証明書に記載された地名・地番 |
道路に接する敷地の地名地番 |
申請道路に接する全ての敷地の地名・地番(開発区域外も含む) |
隣接する既に指定を受けた道路の位置の指定年月日及び指定番号 |
接続する既指定道路の指定年月日及び指定番号 |
変更又は廃止しようとする道路の位置の指定年月日及び指定番号 |
接続する既指定道路の指定年月日及び指定番号 |
申請の道路 |
申請道路が屈曲又は幅員が異なるごとに符号をつけること。 |
標示の方法 |
申請道路の位置を標示したものを記入すること。 |
図面の種類 |
明示すべき事項等 |
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申請者 |
申請者の住所氏名を記入すること。 |
図書作成者 |
図書作成者の住所氏名及び資格免許の種類を記入すること。 |
土地所有者等の承諾書 |
申請道路各地番の一切の権利について、権利別・住所・氏名を本人が記入し、実印を押印すること。 |
付近見取図 |
方位 |
道路断面図 |
縮尺(1/50以上とする。) |
地籍図欄の実測図 |
方位 |
地籍図欄の公図写 |
方位 |
備考
1 申請道路は薄黄色、公道等は薄赤色、水路は薄青色、うすずみ及び畦畔は黒色並びに開発区域は赤線で色分けすること。
2 申請書と添付図面は、申請者及び承諾者の印章で割印すること。
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