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更新日:2026年6月11日

長期優良住宅の認定基準について

長期優良住宅の認定基準

法律等により次の基準が定められています。

長期使用構造の基準

  1. 構造躯体等の劣化対策
  2. 耐震性
  3. 可変性
  4. 維持管理・更新の容易性
  5. 高齢者対応
  6. 省エネルギー対策

住宅の規模の基準

共通事項

  • 1の階の階段部分を除いた床面積が40平方メートル以上

(デッドスペースや外部物置、車庫、自転車置場、バルコニー等は住宅面積に算入できません。)

用途別基準

  • 一戸建ての住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅:40平方メートル以上(令和4年10月1日より前に新築又は増改築した既存住宅については、55平方メートル以上)

(デッドスペースや外部物置、車庫、自転車置場、バルコニー等は住宅面積に算入できません。)

居住環境への配慮の基準

次の区域内に建築される住宅でないこと。

  • 都市計画施設の区域(都市計画法第4条第6項)
    (例:都市計画道路、都市計画公園等)
  • 市街地開発事業の区域(都市計画法第4条第7項)
    土地区画整理法第76条第1項の規定による許可を受けたものは認定対象となります。
    (例:土地区画整理事業、再開発事業等)
  • 地区計画区域
    届出受理通知書(写)の添付が必要(一部、添付不要な地区あり)
  • 景観計画区域(浜松市全域)
    景観法の届出対象行為に該当する場合は、景観計画届出受理通知書(写)の添付が必要
    (対象:高さ15mを超える建築、敷地内の建築面積の合計が1,000平方メートルを超える建築)

自然災害への配慮の基準

次の区域内に建築される住宅でないこと。

  • 地すべり防止区域(地すべり防止法第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
    急傾斜地崩壊危険区域については、県条例第4条による建築制限解除通知書(写)を添付した場合は認定対象となります。

 

【長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に関する取扱い】(PDF:117KB)

維持保全の基準

  • 点検の時期・内容が定められていること
  • 維持保全期間が30年以上であること
  • 既存住宅の場合は、劣化状況や計画の内容に応じて適切に点検・補修の計画が定められていること

資金計画の基準

  • 建築及び維持保全に係る資金計画が適切であること

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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