緊急情報
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更新日:2022年10月1日
法律等により次の基準が定められています。
構造躯体等の劣化対策
耐震性
可変性
維持管理・更新の容易性
高齢者対応
省エネルギー対策
一戸建ての住宅・・・75平方メートル以上
共同住宅・・・40平方メートル以上(令和4年10月1日より前に新築又は増改築した既存住宅については、55平方メートル以上)
※ただし、少なくとも1の階の階段部分を除いた床面積が40平方メートル以上必要です。
(デッドスペースや外部物置、車庫、自転車置場、バルコニー等は住宅面積に算入できません。)
次の区域内に建築される住宅でないこと。ただし、当該住宅が、都市計画事業の施行として行う行為若しくはこれに準ずる行為に係るもの又は土地区画整理法第98条の規定により仮換地の指定を受けた宅地に建築する住宅で、同法第76条第1項の規定による許可を受けたものにあってはこの限りでない。
都市計画施設の区域(都市計画法第4条第6項)
(例:都市計画道路、都市計画公園等)
市街地開発事業の区域(都市計画法第4条第7項)
(例:土地区画整理事業、再開発事業等)
地区計画区域
地区整備計画にすべて適合すること
景観計画区域(浜松市全域)
景観法の届出対象行為に該当する場合は、景観計画にすべて適合すること
(対象:高さ15mを超える建築、敷地内の建築面積の合計が1,000平方メートルを超える建築)
次の区域内に建築される住宅でないこと。
地すべり防止区域(地すべり防止法第3条第1項)
土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
※急傾斜地崩壊危険区域については、県条例第4条による建築制限解除通知書(写)を添付した場合は認定対象となります。
【長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に関する取扱い】(PDF:117KB)
点検の時期・内容が定められていること
維持保全期間が30年以上であること
既存住宅の場合は、劣化状況や計画の内容に応じて適切に点検・補修の計画が定められていること
建築及び維持保全に係る資金計画が適切であること
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