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更新日:2024年3月26日

学校給食費

学校給食費について

学校給食法に基づき、学校給食の実施に必要な施設及び設備、運営に要する経費を市が負担し、給食用食材にかかる経費のみを学校給食費として保護者の皆様に負担していただいています。

[一食あたりの学校給食費] 小学校299円 中学校364円

令和4年度の学校給食費公会計化に伴い、徴収・管理に関する業務を市が行っています。各学校が専用のシステムに入力した児童生徒の喫食状況に基づき、4月から3月までを10期に分け、口座振替もしくは納付書で納入していただきます。

振替口座等、届出内容に変更が生じた場合には、学校にご相談ください。

[口座振替日及び再振替日]

  第1期 第2期 第3期 第4期 第5期

内訳

4月食数分 5月食数分 6月食数分 7月食数分 8・9月食数分

振替日

5月25日 6月25日 7月25日 8月25日 10月25日

再振替日

6月15日 7月15日 8月15日 9月15日 11月15日
  第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
内訳 10月食数分 11月食数分 12月食数分 1月食数分 2・3月食数分
振替日 11月25日 12月25日 1月25日 2月25日 3月25日
再振替日 12月15日 1月15日 2月15日 3月15日 再振替無し

※口座振替ができる金融機関

 静岡銀行 スルガ銀行 清水銀行 静岡中央銀行 浜松磐田信用金庫 遠州信用金庫 静岡県労働金庫

 とぴあ浜松農業協同組合 三ケ日町農業協同組合 遠州中央農業協同組合 東日本信用漁業協同組合連合会

※口座振替日・再振替日が、土・日・祝日等の場合は、金融機関の翌営業日になります。

※年間の納付額については、5月上旬に通知します。

※期ごとの納付額については、各学校が計画した食数に応じた額です(食数等に関する不明な点等は学校に

お問い合わせください)。

※学校の当初計画から変更等が生じ、納付額が変わる場合にはその都度通知します。

※納期限までに学校給食費を納めていただけない場合には、滞納期間に応じて延滞金を徴収する場合があり

ます。また、長期にわたり滞納が続く場合には、裁判所を通じての法的措置を含め厳正に対処させていただ

くことがあります。

※気象状況、災害、学級閉鎖等による急な学校給食の中止の場合は、食材等の停止ができないため、減額徴収

の対象になりません(使用可能な食材等は翌日以降の給食に使用するなど、以後の献立の充実に努めます)。

※各学校で徴収・管理する学校徴収金(学年費・積立金等)も同日に口座振替されます(学校徴収金に関する

不明な点等は学校にお問い合わせください)。

督促状(外国語)について

催告書(外国語)について

学校給食費収納事務の委託について

学校給食の停止・開始(再開)

病気やけが等により欠席が連続して5日以上になる場合は、保護者から学校への届出日から5日目以降の学校給食を停止することができます。届出から食材等を停止するまでには最低4日間必要であり、この間の学校給食費は請求の対象にさせていただくことをご承知ください。また、開始(再開)する場合は、届出日から5日目より提供が可能になります。届出に必要な書類は学校に用意してありますので学校にご相談ください。

台風接近や大雨・土砂災害等による休校時の学校給食の対応

学校給食を中止する場合は、各学校が保護者に連絡します。

休校等の判断については、「浜松市立小中学校・幼稚園 防災対策基準」に基づき、各学校が作成する「危機管理マニュアル」によります。

学校から家庭に配布されている「(家庭配布用資料)自然災害発生及び警報発表・避難情報発令時等に伴う学校の対処」にてご確認ください。

浜松市立小中学校・幼稚園 防災対策基準

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所学校教育部健康安全課

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目2-1 イーステージ浜松オフィス棟5階

電話番号:053-457-2422

ファクス番号:053-457-2579

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