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更新日:2026年4月1日
学校給食法に基づき、学校給食の実施に必要な施設及び設備、運営に要する経費を市が負担し、給食用食材にかかる経費のみを学校給食費として保護者の皆様に負担していただいています。令和8年度の児童(小学校)の学校給食費については、保護者負担はありません。また生徒(中学校)についても、保護者負担を軽減します(令和7年度の一食あたりの学校給食費364円)。
[一食あたりの学校給食費] 小学校0円 中学校346円
※児童(小学校)の学校給食費については、給食費負担軽減交付金・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、生徒(中学校)の学校給食費については、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
詳しくは「令和8年度の学校給食について(PDF:156KB)」をご覧ください。
令和4年度の学校給食費公会計化に伴い、徴収・管理に関する業務を市が行っています。各学校が専用のシステムに入力した児童生徒の喫食状況に基づき、4月から3月までを10期に分け、口座振替もしくは納付書で納入していただきます。
振替口座等、届出内容に変更が生じた場合には、学校にご相談ください。
[口座振替日及び再振替日]
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
内訳 |
4月食数分 | 5月食数分 | 6月食数分 | 7月食数分 | 8・9月食数分 |
|
振替日 |
5月25日 | 6月25日 | 7月25日 | 8月25日 | 10月25日 |
|
再振替日 |
6月15日 | 7月15日 | 8月15日 | 9月15日 | 11月15日 |
| 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | |
| 内訳 | 10月食数分 | 11月食数分 | 12月食数分 | 1月食数分 | 2・3月食数分 |
| 振替日 | 11月25日 | 12月25日 | 1月25日 | 2月25日 | 3月25日 |
| 再振替日 | 12月15日 | 1月15日 | 2月15日 | 3月15日 | 再振替無し |
※口座振替ができる金融機関
静岡銀行 スルガ銀行 清水銀行 静岡中央銀行 浜松磐田信用金庫 遠州信用金庫 静岡県労働金庫
とぴあ浜松農業協同組合 三ヶ日町農業協同組合 遠州中央農業協同組合 東日本信用漁業協同組合連合会
※口座振替日・再振替日が、土・日・祝日等の場合は、金融機関の翌営業日になります。
※年間の納付額については、5月中旬に通知します。
※期ごとの納付額については、各学校が計画した食数に応じた額です(食数等に関する不明な点等は学校にお問い合わせください)。
※学校の当初計画から変更等が生じ、納付額が変わる場合にはその都度通知します。
※納期限までに学校給食費を納めていただけない場合には、滞納期間に応じて遅延損害金を徴収する場合があります。また、長期にわたり滞納が続く場合には、裁判所を通じての法的措置を含め厳正に対処させていただくことがあります。
※令和7年度以前の学校給食費に未納がある場合は、無償化にかかわらず、納付していただきます。
※気象状況、災害、学級閉鎖等による急な学校給食の中止の場合は、食材等の停止ができないため、減額徴収の対象になりません(使用可能な食材等は翌日以降の給食に使用するなど、以後の献立の充実に努めます)。
※各学校で徴収・管理する学校徴収金(学年費・積立金等)も同日に口座振替されます(学校徴収金に関する不明な点等は学校にお問い合わせください)。
病気やけが等により欠席が連続して5日以上になる場合は、保護者から学校への届出日から5日目以降の学校給食を停止することができます。届出から食材等を停止するまでには最低4日間必要であり、この間の学校給食費は請求の対象にさせていただくことをご承知ください。また、開始(再開)する場合は、届出日から5日目より提供が可能になります。届出に必要な書類は学校に用意してありますので学校にご相談ください。学校給食費の無償化にかかわらず、児童(小学校)の保護者の皆様においても、学校給食の停止・開始(再開)の際には、届出をお願いいたします。
学校給食を中止する場合は、各学校が保護者に連絡します。
休校等の判断については、「浜松市立小中学校・幼稚園 防災対策基準」に基づき、各学校が作成する「危機管理マニュアル」によります。
学校から家庭に配布されている「(家庭配布用資料)自然災害発生及び警報発表・避難情報発令時等に伴う学校の対処」にてご確認ください。
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